こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。
さて、前回、組織について
お話ししました(^0^)
今回は、実用新案のお話し。
中堅・中小製造業で、たまに
聞かれるのが、実用新案。
「
実用新案って、良いんですかね?
」
確かに、よく分からない人には、
よく分からないですね(^0^;)
わたしも、知財業界に入る前は、
実用新案って言葉は知ってたけど、
実体はよく分かっていませんでした
からね(ToT)
まず、実用新案の特徴を認識
しておきたいですね。
実用新案の特徴は、いくつか
ありますが、最大のポイントは、
これです。
●審査されないで全て登録され、
実用新案権が与えられる。
実用新案は、基本的には、無審査で
全て登録されます(゜ロ゜)
登録されるということは、全て
実用新案権が発生する、
ということです。
無審査で登録されますから、
A社とB社が、まったく同じ出願をしても、
A社とB社に、同じ内容の
実用新案権が与えられます。
これは、本当です。
実用新案というのは、そういう
制度なんですね。
特許とは、根本的に異なるところ
です(^O^)
なので、実用新案権の中には、
ザッと以下の2種類が存在する
ことになります。
・有効な権利
・カラの権利
実用新案の出願の中には、
特許でも取れそうなレベルの
高いものもあります(゜ロ゜)
そういうレベルの高いものは、
もちろん有効な権利ですね。
その一方で、実用新案の出願
の中には、そもそも権利なんて
取れませんというような、
レベルの低いものもあります。
これらが、カラの権利です。
実用新案は、レベルの高い・低い
などは、一切見られずに無審査で
登録されますので、
有効な権利と、カラの権利が
ごちゃ混ぜになっている訳ですね。
ただし、このままで終わってしまうと、
かえって困った事態が生じかねません。
カラの権利で、権利主張できる
としたら、なんかマズくないですか?
っていう疑問(?_?)
まあ、その辺は、一応、手当ては
されています。
長くなりそうなので、
続きは、また今度。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・実用新案は無審査で登録!
・出願すれば実用新案権が発生!
・有効な権利とカラの権利がある!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔
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