こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。
さて、前回、職務発明について
お話ししました(^0^)
今回も、職務発明のお話し。
技術屋社長にとって、
職務発明の問題ってどんなん
でしたっけ?
そう、
例え社内規定で決められていても
適切な利益を開発者に与えていない
場合、その不足分を開発者に
与えなきゃいけない、となると、
一体いくら払わなきゃならないのか
事前に分からない、ということ。
ちょっと長いですね(^0^;)
端的に言うと、
いくら払えばOKなのかコントロール
できないということ(>_<)
コントロールできないということは、
利益計画や資金計画を作っていても、
急に対価の支払いが必要になり、
経営上のリスクとなりますね。
このように、産業界から不満の声が
多かったため、ルールが変わりました。
詳細には、まだまだ不明確な点も
多いのですが、方針としては、
以下の感じです。
開発者に与える利益の算定基準に
ついては、労使がしっかりとした
手続きで決めれば、それで良い
のではないか、というものです。
要するに、算定基準を社内でしっかりと
合理的に決定すれば、それでOK
ということ(^○^)
なるほど、これで少しは、やりやすく
なりましたよね(^_^)
だって、予め基準が決まっていれば、
開発者に支払うべき費用を
経費として事前に利益計画等に
盛り込んでおくことができますからね。
まあ、方針はこれで良しとしよう。
でも、さらに問題はあります。
実は、算定基準が決められていても、
労使でしっかりとした手続きに則って
決定していない場合は、
アウトですよ、となっています。
つまり、次に来る問題は、
それなら、どの程度やれば、
労使がしっかりとした手続きで
決めたものですね、と認めて
もらえるか、ということです(@_@)
これに関しては、一応、
こんな風になっています。
●労使間で協議すること
●基準を開示すること
●開発者から意見を聞くこと
また長くなりそうなので、
続きは、また今度。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・労使間でしっかりとした協議をすべし!
・決定した基準を開示すべし!
・開発者から意見を聞くべし!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔
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