こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。
さて、今回は、商標のお話し。
先日、「起業家のための知財セミナー」
というのをやりました。
そのときのメンバーで、商標「チョコボール」の
お話しが出ました。
森永製菓が、名糖産業を訴えたというお話しです。
いきさつは、こんな感じです。
最初に、名糖産業が、「徳用チョコボール」
というアイスクリームを販売しました。
その後、森永製菓が、
ご存じのチョコレート菓子「チョコボール」を販売。
それから、森永製菓は、2008年に、
「チョコボール」を商標登録。
翌2009年に、森永製菓は、商標権侵害ということで、
名糖産業に使用中止を求めました。
結局、森永製菓は、
販売差し止めと、6,000万円の損害賠償を求めて、
名糖産業を提訴しました。
ここで、出たお話しは、
あとに登録した森永製菓が、
先に使用していた名糖産業を訴えるってありなの~?
ということ。
商標の使用と登録の先後の問題ですな。
つまり、
使用が先か、登録が先か、いずれが勝者か?
ということです。
社長は、どちらが勝つと思いますか?
実は、この点は、争うまでもなく、明確に決まっています。
つまり、
「先に登録した方が勝ち」
です。
先に使用していても関係ありません。
これは、土地が二重譲渡されたとき、
先に登記した方が勝つというのと同じです。
法律は、基本的に、
法律を知らない人を救おうとしません。
つまり、法律の世界では、
「名糖産業は、責任のある会社なんだから、
「徳用チョコボール」という商標を
使い続けたかったのなら、ちゃんと先に出願して
商標登録しておくべきだったんじゃないの。」
ということになります。
なので、あとに登録した森永製菓が、
先に使用していた名糖産業を訴えることは、
全然おかしくありません。
ただ、名糖産業は、
「先使用権(せんしようけん)」
という反論をしているようですね~。
「先使用権(せんしようけん」というのは、
先に使っていて、かつ、「徳用チョコボール」という
商標が有名になっていた場合に発生するものです。
「先使用権(せんしようけん」が認められれば、
名糖産業には、「徳用チョコボール」という商標を
使う権利があるということになります。
なので、「先使用権(せんしようけん」が認められれば、
この勝負 名糖産業の勝ち。
「先使用権(せんしようけん」が認められなければ、
森永製菓の勝ちということになりますな。
まあ、訴訟なので、「先使用権(せんしようけん」以外の
話しに発展するかもしれません。
結果が出るのは、ちょいと先のようです。
それでは、また次回。
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔
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