こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。
さて、今回は、法律全般のお話しです。
法律を学ぶときに、やってはいけないことがあります。
それは、
”例外から入ること”
です。
よく、街の本屋に行くと、
”法律の抜け穴”的なマンガとかありますよね~。
わたしも結構好きで、たまに読んでました。
でも、あれは読みものとして楽しむ分にはいいのですが、
法律を学ぶ上では、あまりよくないですね。
ああいう本は、ストーリーをドラスティックに
仕上げるために、法律上の些細な点から
話しを膨らませています。
つまり、法律としては例外なんですね。
例外っていうのは、おもしろいもので、
一人歩きしていくんです。
そして、あたかもそれが当然みたいな感覚に陥ってしまいがちです。
この感覚って、結構危険なんですね~。
例えば、特許の世界では、公開する前に
出願していなければならないのですが、
例外として、公開後に出願しても大丈夫な場合があります。
これを、”新規性喪失(しんきせいそうしつ)の例外”
などと言ったりします。
でも、実務では、新規性喪失の例外っていうのは、
最後の最後として検討するものであって、
とにかく必ず公開前に出願するというのが基本です。
なぜかというと、新規性喪失の例外が適用されるためには、
いくつかの条件があって、その条件が満たされるかどうかの
補償がないからなんですね。
条件が満たされずに、新規性喪失の例外が適用されなければ、
”新規性喪失”ということで、特許にはなりません。
ただ、このような例外のお話しをすると、
例外に飛びついちゃう人が結構いるんですよね。
「な~んだ、出願前に公開しても大丈夫なんだ~」
ってね。
いつの間にか、例外が当たり前になる感覚です。
これを防ぐためには、次のように常に意識することです。
「原則があって、例外がある」
原則 → 例外
”まず原則はどうなってて、その上で、例外がこうなっている”
っていうように考えることが、とても重要です。
じゃないと、法律っていうのは、例外だらけの世界なので、
訳分からなくなってきちゃいます。
ちなみに、法律家っていうのは、
「原則として~」
という言葉をよく使います。
なぜかというと、例外がたくさんあるので、
「~である」と断定することは正確にはマチガイ
ということがあるからなんですね。
ちなみに、わたしは、あまり使いません。
もちろん、正確さが要求されるような場面では使います。
でも、お客さまとの話し言葉の中では、
あまり使わないようにしています。
だって、「原則として~」って、なんか小難しそうじゃないですか。
”お客さまには分かり易く”
というのが、わたしのモットーですから(笑)
とにかく、法律のようなちょいと難しそうな世界を学ぶときや、
弁理士などの専門家に相談するときは、
「なにが原則で、なにが例外か」
ということを意識してくださいね。
それでは、また次回。
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔
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