第67回:参入障壁ってなに?

こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。

さて、今回は、参入障壁の正体についてのお話しです。
前回は、特許を取る理由について説明しました。
こんな感じでしたね。

特許を取る理由
■参入障壁を築くことによって、競合の市場参入を防止し、
その結果として自社の利益を増大させるため

じゃ~、参入障壁って、何なんでしょうね~。
なんか、分かるようで分からんかもしれませんね~。

これから、参入障壁の正体を探ってみます。
当たり前ですが、ここで言う”参入障壁”というのは、
物理的な壁ではありません。

結論から言いましょう。
ここで言う参入障壁というのは、
人々の取り決めによって、
その人々の頭の中に構築される観念的な壁です。

う~ん、なんか、小難しいですね~。
補足しましょう。

競合会社は、特許を侵害する商品を製造・販売する
こと自体は可能なんですよね。

だって、物理的に押さえつけられてる訳じゃないですからね。
でも、競合会社がなぜ製造・販売しないかというと、
製造・販売しちゃいけないということが分かっているからですよね。

つまり、特許を侵害する商品というのは、
勝手に製造・販売してはいけないという
取り決めがあるからなんです。

特許というのは、権利者が、独占的に製造・販売する
ことができるようになっています。
特許法という法律で、はっきりと認められています。

さらに、独占禁止法にも、
「この規定は、特許には及びません」
と、はっきり書いてあります。

だから、競合会社は、他人の特許を侵害する商品を
製造・販売することができないんです。

ただし、競合会社がやろうと思えばできてしまう
というのでは、実行力がありません。

そこで、競合会社が侵害したときに、権利者には、
その行為をやめさせる権利が与えられています。

その権利が、以下の2つです。

●損害賠償請求権(そんがいばいしょうせいきゅうけん)

●差止請求権(さしとめせいきゅうけん)

この2つは、特許を使いこなす上では、絶対に知って
おかなければいけない超重要なものです。

損害賠償は、なんとなく分かるでしょう。
日常の世界でも、よく聞きますからね。
損害が発生したので弁償してや~、というものです。

一方、差し止め請求。
これは、競合会社の製造・販売行為をやめさせる権利です。
この権利は、かなり効きます。

製造・販売行為をやめさせるというのは、
自分の市場に入ってきた競合会社に、
「この市場から出て行け~」
と言える訳ですから。

しかも、競合会社は、製造・販売行為をやめなければいけない訳ですから。

まとめてみます。
特許というのは、独占的に製造・販売することが認められています。
しかも、競合会社に対しては、損害賠償やら差し止め請求などにより、
損害を弁償させたり、市場から退場させることができます。

これによって、冒頭の
■参入障壁を築くことによって、競合の市場参入を防止し、
その結果として自社の利益を増大させる

ということが、実現されます。

これからの中小製造業は、これら特許の性質をうまく利用して、
自社の利益を効果的に挙げていくべきだと思います。

それでは、また次回。

 

ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔

 

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