海外でも販売していく場合、特許ってどうすればいいの?

今回は、特許のお話しです(^^)

「海外でも販売したいけど、
特許ってどうすればいいの?」
そんな疑問、ありませんか?

実は、特許は日本で取っても、
海外では効力がありません(・o・)

でもご安心を!(^^)!
今回は、
【海外でも特許を守る方法】として、
PCT出願の基本を
わかりやすくご紹介しましょうd(^_^o)


◆ そもそも、PCT出願って?

PCTっていうのは、
「特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)」
の略で、世界共通の
“特許出願の仕組み”です(^o^)

このPCT出願を使えば、
一つの出願で世界150か国以上に
特許出願できるチャンスが得られます。

つまり、
いちいち各国に出願しなくても、
まずはPCT一本でOK!ということ。
出願窓口の一本化ということですね。

これは、
「いつ・どの国に出すか迷っている」
という企業にとって、
とても便利な仕組みですねp(^_^)q


◆ ただし、ここに注意!

PCTの出願窓口の一本化というのは、
特許権の一本化ではありません(・o・)
つまり、1つの世界特許を取得して、
それが世界に効力を及ぼすという考えは、
明らかに間違いですよ(^_^)b

PCTでは、あくまでも出願という
入口の手続きのみを
一本化するものであって、
出願後の特許取得手続きは、
各国の決まりに基づいて、
各国で行う必要があります。
つまり、各国で個別に審査を受けて、
その国が認めて初めて
特許として成立します(^o^)

ですので、PCT出願をしてから、
A国で特許が認められ、
B国では特許が認められない、
ということも普通に起こります(^_^)b
この点は、要注意ですね(^o^)
そのため、外国出願するには、
しっかりとした準備と戦略が重要です。


◆ どんなときに使うの?

こんなときには、
PCT出願を検討してみても
良いでしょう!

・ 海外に製品を輸出する予定がある
・ 将来、海外展開を検討している
・ 海外で真似されるリスクを防ぎたい

例えば、
「今はまだ国内だけだけど、
2年後にアジア展開したい」
という場合でもOK!

ひとまず、PCT出願をしておけば、
その後の展開に合わせて、
戦略を組み立てることができます(^_^)b


◆ PCT出願の流れは?

ざっとした流れは以下の2ステップです。

(1) 日本の特許庁の窓口にPCT出願

(2) 出願から30か月以内に、
  希望する国に国内移行

特に、(2)の「30か月ルール」がミソ!

各国への出願(翻訳・費用)は、
30ヶ月(2年半)以内に
対応することが可能ですφ(.. )

時間とコストに余裕を持たせることで、
「まずは市場を見てから判断」
という戦略がとれますよね!(^^)!


◆ コストを抑えるには?

海外特許は、
国ごとに翻訳や手数料がかかるため、
費用がどんどん膨らみがちです(>o<)

でも、PCT出願を使えば、
最初は1本にまとめて出せるので、
一気に複数国へ出すよりは
コストを抑えられます(^-^)

さらに、
出願から30か月以内に
市場調査やパートナー探しをして、
本当に必要な国だけに絞れば、
ムダな出願費用を防げますね(^o^)

「出せる国」ではなく、
「出すべき国」を見極める。
この“選択と集中”が、
海外知財戦略ではとても重要です。


以上のように、
海外で特許を取りたいという場合、
PCT出願は検討する価値は
充分ありますねp(^_^)q


それでは、次回もお楽しみに。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・PCT出願で海外をまとめてカバー!
・30か月の猶予で戦略的に判断!
・30ヶ月後は各国ごとに手続き!

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代表弁理士 宮川 壮輔

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