特許が取れた後、何に注意すれば良いの?

今回は、特許のお話しです(^^)

「よし、特許が取れたぞ!」
と安心していませんか?

でもちょっと待ってください!(^^)!

せっかく特許を取ったのに、
実際には使えない…!
というケースが結構あるんです(・o・)

今回は、
【特許請求の範囲(クレーム)】の重要性と、
【後悔しないための出願のコツ】
ご紹介します(^_^)v


◆ 特許請求の範囲って何?

特許って、
新製品を開発して目の前に出せば
自動的に決まるものではありません(・o・)

どこまでを権利とするか?
を自分たちで決めて表現する
必要がありますφ(.. )
表現というのは、
図や動画によるものではありません。
言葉で表現する必要がありますd(^_^o)

言葉によって、
“ここまでを権利として主張する”
ということを明確にするんですね
(^_^)b
もちろん、実際に権利が取れるかどうかは、
審査官の判断によって
変わってはきますけどね。

この“ここまでを権利として主張する”
と言葉で表現する箇所が、
特許書類の中の
「特許請求の範囲(クレーム)」です。
業界では、クレームと呼びますねd(^_^o)

審査の結果によってクレームを
修正したりするんですが、
最終的には、
クレームに言葉で表現された範囲が、
特許として守られるんですね(^_^)v

土地や建物に例えると、
発明全体が土地や建物全体で、
クレームは「フェンス」で
囲んだエリアのようなもの。
フェンスで囲んだ部分だけが
自分の権利になる
というイメージです(^_^)b


◆ ありがちな「使えない特許」の例
使えない特許というのは、
例えば、こんな感じ(^o^)

(1) 実際の製品が権利範囲に入っていない

出願時には良いと思っていたけど、
製品開発で仕様が変わった結果、
製品がクレームに含まれていない。
こんなケースは結構ありますよ(>o<)
そうなると、自社製品を保護していない
空の特許になりかねませんね(ToT)


(2) 範囲が狭すぎて他社が少し変えれば回避できる

権利範囲が狭すぎると、
他社は、ちょっと仕様を変えれば、
その権利を回避できてしまいます。
なので、クレームの表現を
なるべく広くしておく方がベターです(^_^)b


(3) 範囲が広すぎて拒絶され、結局、意味のない特許に…

なるべく広くしておく、といっても、
広くしすぎると、拒絶される可能性が
高くなりますね(@_@)
なので、絶妙な抽象度で表現する
ことが求められますねφ(.. )


◆ じゃあどうすればいいの?

(1) 出願前に試作品や仕様を整理!

出願のタイミングで、
「実際にどう使うか?」を明確にしたい。
さらに、目の前の試作品だけでなく、
それ以外のバリエーションについても、
できるだけたくさん考えておきたいですね。


(2) 出願後も開発状況に応じて見直し!

開発の進捗状況に応じて、
クレームの表現が対応しているか、
について、定期的に確認しましょう。

必要なら、
補正や分割、優先権などの手続きを
検討したいですねd(^_^o)


(3) 弁理士との連携が重要

クレームの表現と設計は超重要。
でも、不慣れな人には、
なかなか立ち入れない領域です(>o<)
少なくとも、弁理士とよく相談して、
「守りたい範囲」を
しっかり伝えましょう(^_^)b


以上のように、
特許は「取る」&「使える」が大事です。
「うちは特許出してるけど、
ちゃんと製品に合ってるかな?」と
気になる人は、
一度チェックしてみると良いですよ(^o^)


それでは、次回もお楽しみに。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・特許は使える範囲を守ること!
・請求範囲=フェンスの設計がカギ!
・出願後も仕様とズレていないか確認!

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代表弁理士 宮川 壮輔

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