今回は、商標のお話しです(^^)
先日、シン・ゴジラに関する立体商標の
判決が知財高裁から出されました(^o^)
何を争っていたかというと、
シン・ゴジラの形が立体商標として
認められるか否かという点ですd(^_^o)
厳密に言うと、
シン・ゴジラの立体商標が、
識別力を有するか否か、
ということですね(^O^)
知財高裁の判決は、
識別力アリ、と判断しました。
まずは、シン・ゴジラの立体商標は、
こちらです。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2020-120003/40/ja
写真はこちら。
(商願2020-120003)
この判決が出るまでの
経緯について見てみましょう(@_@)
まずは、審査段階の第1ステップ。
この商標、実は、分割出願になっていて、
元の出願では、
文具系や玩具系として、
すでに登録されています(^_^)v
ただし、元の出願で、
フィギュアや人形等に関する指定商品のみ、
拒絶理由が出されたんですね(`´)
なので、フィギュアや人形等に関する
指定商品を別出願として
分割出願としたものですφ(.. )
この分割出願に対して、
特許庁の審査官は、
“識別力が無い”として
拒絶理由を出しました(`ε´)
識別力が無いというのは、
その指定商品に対して、
単に商品の品質や形状を
普通に表した商標ですね、
というものです。
その審査官の判断に対して、
東宝側は、
“使用によって識別力有り”
と主張しました(`へ´)
予告編の再生回数や、
シン・ゴジラの興行収入、
流行語大賞へのノミネートなど、
広く認識され、
識別力を有している、
と主張したんですね(^_^)v
しかし、結局、審査官は識別力を
認めませんでした(>_<)
そこで、争いは第2ステップに進みます。
拒絶査定不服審判というものです。
これは、特許庁内の手続きで、
審判官というベテランが複数人で
判断することになります(@_@)
そこでも、東宝側は、
“使用により識別力有り”
と主張しました(`´)
しかし、複数人の審判官による判断は、
またしても、
“識別力なし”でした(`ε´)
そうすると、争いは第3ステップに進みます。
それが、知財高等裁判所です。
特許庁という行政の判断は、
最終的には裁判所で争うことができます。
そこで、東宝側は、
知財高裁で
“使用により識別力有り”
と主張したんですね(`´)
そして、ようやく、知財高裁は、
“識別力有り”
と判断するに至りました(^_^)v
ちなみに、判決の最後には、
こんな文言があります。
「
以上のほか、被告は(特許庁側)、
使用商品が掲載された雑誌の
種類が少ない、
書籍や展示即売会の来場者は
限定されている、
ゴジラ像の恒常的設置は
東京都内の4か所にとどまる、
本件アンケートには
本願商標の立体的形状と
原告(東宝側)との
関連についての質問がないなど、
原告(東宝側)の
主張立証の逐一を論難するが、
ゴジラ・キャラクターの圧倒的な認知度の前では
些末な問題にすぎず、
上記(2)の判断を左右するものとはいえない。
」
特許庁側はいろんな問題を指摘しているが、
ゴジラ・キャラクターの圧倒的な認知度の前では
些末な問題にすぎない、
と高裁が判断したところが印象的ですね。
現時点ではまだ登録になっていないようですが、
近いうちに登録されることになるでしょう。
それでは、次回もお楽しみに!
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●●今回のネオフライト奥義●●
・審査→審判→裁判の3ステップ!
・商品の普通の形は識別力なし!
・使用により識別力有りとなることもあり得る!
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