今回は、特許のお話しです(^^)
特許の越境問題が、
少し動き始めるようですね(・o・)
越境問題というのは、
特許の権利範囲に含まれる要素の一部が
海外にあった場合、
それは侵害となるのか?
という問題です(^_^)b
この問題を理解するためには、
2つの前提が必要ですね(^_^)v
まずは、1つ目の前提(^_^)b
特許権者Aは、
相手方Bに対して、
“それは特許侵害です”
と言いたいわけですよね(`´)
そして、相手方Bの製品が、
特許権者Aの特許の構成要素の
全てを含む場合、
“侵害です”
ということになります。
一方、相手方Bの製品が、
特許権者Aの特許の構成要素の
一部でも含まれていない場合は、
“非侵害です”
ということになります。
このような考え方を
“権利一体の原則”
と言います(^O^)
次いで、2つ目の前提です(^_^)v
以下の点が重要です。
“権利は国境を越えない”
普通、権利は国境を越えません。
日本で作られた法律が、
アメリカやロシアに及ぶというのは、
おかしいですし、
アメリカやロシアで作られた法律が、
日本にも及ぶというのも
おかしいですよね(@_@)
こういう考え方を
“属地主義”
と言います。
日本の領土を越えたら、
権利の効果は及ばないということです。
さて、これら2つの前提、
・権利一体の原則
・属地主義
が組み合わさると、
判断が難しくなることがあります(°°)
例えば、特許権者Aの特許のうち、
相手方Bの製品が、
その特許の構成要素の全部を含んで
全てを日本で実施している場合には、
“権利一体の原則”のもと、
“侵害です”ということになりますね(^_^)b
また、相手方Bの製品が、
その特許の構成要素の全部を含んで
全てを外国で実施している場合には、
“属地主義”のもと、
“非侵害です”ということになります(^O^)
しかし、相手方Bの製品に関して、
その特許の主たる構成要素を
日本に設置していて、
構成要素の一部のみを
海外に設置している場合、
“属地主義”が適用されて、
“非侵害”となるか、
それとも“属地主義”は適用されず、
“侵害”となるか、
というのは、
一律には判断しにくいです(>_<)
ただし、今までは、“属地主義”の考え方を
尊重して、“非侵害”となるケースが
多かったのですが、
今はネット全盛期m(._.)m
サーバーの一部を海外に設置する
なんてことが簡単にできるように
なりましたよね(・o・)
そうすると、相手方Bは、
ちょいとサーバーの一部を海外に
設置するだけで、
特許権者Aの特許を
容易に使えるようになってしまうわけです。
時代的には、もはやその状況はよろしくなかろう、
ということで、以前、判決が出ましたね。
ドワンゴとFC2との特許訴訟です。
この訴訟では、裁判所は、
サーバーの一部を海外に設置しても、
日本の特許の“侵害”と判断しました(・o・)
でも、これはまだこのケースだけに適用される
ものであって、常に、“侵害”となるわけではありません。
そこで、冒頭の話しに戻ると、
特許庁は、越境問題について
進めるようです(^o^)
具体的には、特許法を改正して、
構成要素の一部が海外にあっても、
条件を満たせば“侵害”となり得る、
ようにするようですねd(^_^o)
11月から法改正に向けた議論を始め、
2026年の法改正を目指しているそうです。
まあ、このような越境問題は、
いずれ認めることにならざるを得ない
でしょうから、一歩前進ということですね。
それでは、次回もお楽しみに!
━━━━━━━━━━━━━━━
●●今回のネオフライト奥義●●
・権利一体の原則!
・属地主義!
・特許の越境問題に進展!
━━━━━━━━━━━━━━━
代表弁理士 宮川 壮輔
業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ