今回は、知財のお話しです(^^)
最近、ブランドやデザイン等の
保護強化を目的として、
知財法が改正されてますね(^_^)b
どんな改正があったのか、
ざっと、ポイントを見ていきましょう(^o^)
●デジタル空間における模倣行為の防止
まずは、デジタル空間における
模倣行為の防止についてです。
以前は、他人の商品形態をパクって
物理空間で提供する行為に対して、
不正競争行為として
差止請求権が行使できました(`´)
しかし、デジタル空間で提供する
行為に対しては、
不正競争行為としては
認められていませんでした(>_<)
今回の改正では、
他人の商品形態をパクった商品を
デジタル空間で提供することも
不正競争行為として
扱われるようになりましたねd(^_^o)
ちなみに、条文はこんな感じに
なってますφ(.. )
・不競法2条1項3号
「
他人の商品の形態を模倣した商品を
電気通信回線を通じて
提供する行為
」
かなり簡略化してますが、
「電気通信回線を通じて
提供する行為」
という記載が追加されてます(^o^)
デジタル空間について
具体的に言うと、
例えばメタバースですね。
メタバース内でのパクリ行為
についても、差止や損害賠償が
可能になったということです(・o・)
これは結構 影響が大きそうですよね。
ちなみに、現時点では、
デジタル空間上の行為に対して、
意匠権では差止等はできない
可能性が高いですし、
商標権だと指定商品を
デジタル空間にバッチリ合わせないと
イケません(>o<)
これから、デジタル空間での
影響が大きくなっていくと、
おそらく、意匠法や商標法でも
デジタル空間での模倣行為に対して
厳しくなっていくでしょうね(^○^)
●氏名の商標の登録要件の緩和
次いで、氏名の商標についてです。
以前は、他人の氏名を含む商標は、
原則として商標登録を受けることが
できませんでした(°°)
ただし、その他人の承諾があれば、
認められる、ということになって
いたんですねd(^_^o)
この点については、
特にファッション業界で
要件緩和の要望がありました。
ファッション業界では、
デザイナー等の氏名をブランド名に
使うことが多いですからね!(^^)!
そこで、登録の要件を緩和したわけです。
具体的には、
その他人の氏名に、
一定の知名度を有する人が
存在するか否かで判断される
ことになります(^_^)b
つまり、知名度を有する人が
存在する場合は、
今まで通り拒絶するものとし、
知名度を有する人が
存在しない場合には、
その他人の承諾なしに
商標登録することが可能、
ということになりました(°0°)
これで、有名じゃない氏名であれば、
承諾なしに登録できるということに
なって、デザイナーとしては、
取り易くなりますね(^○^)
まあ、他にもいろいろあるんだけど、
今回は、ブランドやデザインに
関係の強そうなものについて
紹介しました。
次回もお楽しみに!
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●●今回のネオフライト奥義●●
・デジタル空間での模倣防止!
・これから強化されそう!
・他人の氏名の商標が取り易く!
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