代表弁理士 宮川 壮輔
特許出願すると、
だいたい90%位は、
まずは拒絶理由通知というものが
出されます(°0°)
つまり、審査官から、
“この発明は特許を認めませんよ”
という通知が来るんですね(・o・)
そもそも90%位は
まず拒絶理由通知が出されるわけで、
だからと言って、特許が取れない、
というわけではありません(^_^)b
拒絶理由通知が出されてから、
戦いのゴングが鳴る感じです(`ε´)
つまり、審査官と書面により
やり取りして、
“この発明は特許に値する”
ということを主張するわけですd(^_^o)
では、どういう主張をすればいいんでしょうか?
それには、拒絶の理由をしっかりと
把握する必要があります(^_^)
拒絶理由のほとんどはこれです。
●新規性なし
●進歩性なし
ただし、“新規性なし”というのは、
解消させることが簡単です。
ですので、拒絶理由のメインは、
実質的には、“進歩性なし”
というものです(^_^)b
なので、反論の大枠としては、
“この発明は進歩性があるんです”
というものになりますφ(.. )
では、具体的にはどんな主張をするのか?
これは、中級レベルの話しになります。
特許庁から、進歩性に関する審査基準
というものが出されていますd(^_^o)
この審査基準を一言一句熟読して、
審査基準に沿った反論をすることが
非常に重要ですφ(.. )
効果的な反論のためには、
進歩性なしと判断されるメカニズムを
知っておいた方がいいですね。
こんな感じです(^_^)b
まずは、公開公報を調査して、
出願された発明に最も近しい発明を
“主引用発明”として抽出します。
そして、“主引用発明”を補い得る
近しい発明を“副引用発明”として
抽出します(・o・)
そして、出願された発明が、
“主引用発明”と“副引用発明”の
組み合わせとして実現できる場合は、
“進歩性なし”と判断します(ToT)
ここから導かれる反論の方針としては、
以下の2つです。
(1)組み合わせできない
(2)こんなにスゴい
まずは、(1)組み合わせできないについて。
これは、“主引用発明”と
“副引用発明”とは組み合わせることが
できない、と主張するものです(`ε´)
なぜ組み合わせることができないか
については、詳細は省きますが、
ザックリ言うと、こんな感じです(^_^)b
・そもそも組み合わせようと思わないでしょうが!
・組み合わせると不具合が生じるでしょうが!
次いで、(2)こんなにスゴいについて。
これは、この発明は、“主引用発明”と
“副引用発明”の組み合わせ発明と
比べて、こんなにスゴい効果があるんです、
と主張するものですd(^_^o)
こっちの主張の方が、
(1)よりはまだ分かり易いかなと思います。
実務的には、(2)だけで主張することが多いです。
“こんなにスゴいんです”と主張するわけです。
これだけでも、かなり拒絶理由通知を
解消することはできます(^O^)
ただし、(1)と(2)の合わせ技で主張することも
無くは無いですね(^_^)b
合わせ技だと、やはり拒絶理由通知を
解消できる可能性が上がります。
でも、(1)だけの主張はほとんど無いですね。
組み合わせを否定するだけだと、
やっぱり反論としてはちょっと弱い(^_^;
ゼロとは言いませんが、
可能性は結構低いです。
特許出願した後、
拒絶理由通知が出された場合、
このようにして効果的な反論を行って、
なるべく特許査定に持っていきたいですね。
それでは、続きはまた次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・拒絶理由通知を理解しよう!
・組み合わせを否定できるか?
・スゴさをアピールしよう!
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