代表弁理士 宮川 壮輔
先日、特許庁のホームページで、
商標のコンセント制度の導入に関して
発表がありました(^_^)b
「コンセント制度の導入」(特許庁)
昨年の6月に改正商標法が公布されていて、
今年の4月1日から施行される制度です。
コンセント制度っで、一体どんな制度
なんでしょうかね?
コンセントというのは、
「同意」という意味ですd(^_^o)
商標の「同意」の制度ということですね。
では、どういう同意なのか?
商標って、似たような商標が既に登録
されていると、登録が認められないんですよね。
ちゃんと言うと、これから商標を取りたいという
商標があったとして、
現在、既に類似の商標が登録されていると、
これから取りたいという商標の
登録が認められません(>o<)
まあ、そりゃそうですよね。
先に取っていた商標権者の立場としては、
先に商標取ったのに、後から似たような
他社の商標が認められる、
というのは、解せません(`ε´)
似たような他社の商標が併存して認められると、
消費者だって混乱しますよね(ToT)
でも、コンセント制度では、
似たような他社商標であっても、
登録が認められる、ということになります。
でも、それって良いんですかね?
そんな簡単に認めても大丈夫?
もちろん、原則としては、
類似していても登録が認められる
というものではありません。
あくまでも、原則は、
類似している場合は、登録は認められない、
というものですd(^_^o)
しかし、例外として、コンセント制度が
登場してきたわけです。
例外というからには、
例外が適用されるための要件が
必要です(`´)
つまり、類似していてもコンセント制度の
要件を満たしていれば、
例外として登録可能となり、
要件を満たしていなければ、
原則にかえって登録不可となるわけですね。
では、要件ってどんなものなんでしょうか?
主たる要件は2つあります(^_^)v
要件1つ目(^_^)b
コンセントとは、「同意」のことです。
つまり、既に登録されている商標権者からの
同意を得ている、ということ。
まずは、商標権者から承諾を得る
ということが必要なんですね(^O^)
これについては、商標権者による承諾書が
あればOKですねφ(.. )
要件2つ目(^_^)v
既に登録されている商標と、
これから出願しようとする商標との間で、
混同を生ずるおそれがないこと(>o<)
これには、
「両商標の間で混同を生ずるおそれが
ないことを証明する書類」
の提出が必要になりますφ(.. )
具体的にどんな書類なのか?
例示されたフォーマットはあるのか?
特許庁に問い合わせてみたら、
2/14現時点では、具体的な
フォーマット等は例示されて
いないようです(^_^;
施行日の4/1までには、
何らかのフォーマットが出されるかも
しれません(^O^)
以上が、商標のコンセント制度の概要です。
実務をやってる身からすると、
この制度はそんなに使われないだろうな、
という気がしますね(――;)
商標権者に交渉するということ自体、
そんなに多くはないだろうし、
仮に商標権者に交渉するにしても、
そもそも類似商標の登録を
承諾してもらえるくらいであれば、
商標権者名義で出願してもらって、
登録後に譲渡してもらう、
ということの方が、お互い
やりやすそうですからね(^o^)
まあ、新たな制度が4/1から施行される
ということで、一応チェックですね(^○^)
それでは、続きはまた次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・商標のコンセント制度が導入!
・商標権者による承諾書が必要!
・混同しない証明書が必要!
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