リーバイスとブルネロクチネリの商標権侵害のテーマとは?

代表弁理士 宮川 壮輔

先日、リーバイスが、
イタリア高級ブランドの
ブルネロ クチネリ
商標権侵害で提訴したとの
発表がありました(@_@)
アメリカでのお話しです。

ファッションと商標との関係って、
意外と難しいんですよね(>o<)

ファッション系の世界では、
“商標的使用”の話題を
避けては通れない
(T^T)

この“商標的使用”という考え方は
慣れるまではなかなか難しい(@_@)

例えば、商標が犬の絵で、
指定商品がTシャツだったとしましょう。
他者が、Tシャツの前面に
同じ犬の絵を付けていたら
どうなるか?

普通に考えたら、
それって商標権侵害ですよね。

でも、そうならない可能性も
結構あります(・o・)
それが、“商標的使用”
という考え方です。

“商標的使用”というのは、
商標は識別標識なんだから、
識別標識として使用されて
初めて商標として
機能するんであって、
識別標識として使用されて
いないのであれば、
商標として使用されている
わけではないので、
侵害にはならない、
という考え方(^_^)b

他者の商標を使っているのに、
商標の機能としては使っていないので、
非侵害、ということですね
d(^_^o)

一見、おかしな感じがするかも
しれませんね(^_^;
なぜこの考え方が必要かというと、
こういうことです。

例えば、商標「みかん」に対して、
指定商品「段ボール」だとする。
指定商品「段ボール」に
商標「みかん」は普通名称では
ないので、既登録商標が無ければ、
登録される可能性は高いです(^_^)b

そうすると、商標権者以外の人が、
段ボールにみかんを入れて、
側壁部に「みかん」と書くとどうなるか?

形式的には、他者商標を段ボールに
使用してますので、侵害になって
しまいますね
(°°)
でも、これってマズいですよね。
だって、中味がみかんで、
外箱にもそのままの「みかん」と
書いて流通させることは、
極めて普通のことですからね。

なので、このような商標の脱法的な
使い方を防止するものとして、
“商標的使用”という考え方が
あるわけです
(・o・)

つまり、段ボールのメーカーが
自社商品の段ボールに
自社商標を付ける場合は、
側壁部に目立つように付ける
のではなく、隅の方に小さく印刷
することが普通ですφ(.. )

なので、商慣行等に照らして考えて、
段ボールの側壁部に文字や絵を
付けたとしても、それは段ボールの
内容物を示しているのであって、
段ボールという商品の識別標識として
機能しているのではない、ということ。

つまり、それは、“商標的使用”ではない
ということであって、商標権侵害には
ならないということですd(^_^o)

こうすれば、他者が段ボールの側面に
「みかん」と書いてみかんを流通させても、
その商標権の侵害にはならないので、
みんなが自由に「みかん」と書いて
使えるってわけです
(^O^)

ファッションに話しを戻すと、
商標が犬の絵で、
指定商品がTシャツの商標権に
対して、他者が、
Tシャツの前面に犬の絵を
付けたとしたらどうなるか。

商慣行等に照らして考えると、
自社商品であるTシャツに
自社商標を付ける場合、
Tシャツの襟元のタブなどに
自社商標を付けることが
普通であって、Tシャツの前面に
付けることは、デザインや模様の
一部に過ぎない、とも考えられます。
そうすると、他者がTシャツの前面に
犬の絵を付けても、
それは“商標的使用”ではない、
として非侵害となる可能性があります。

ちなみに、リーバイスと、
ブルネロ クチネリの訴訟が
どうなるかに関しては、
具体的な商標権と、
具体的な使用態様が分からないので、
何とも言えません。

現在、ブルネロ クチネリは、

われわれが使用している装飾は
デザインも目的も異なり、
ロゴではなく装飾品である
ことは明らかだ

と主張しているようです(@_@)

ということは、
商標的使用ではない、
と主張する可能性が高そう。
この商標的使用という考え方が
1つの論点となりそうですね(^_^)b


それでは、続きはまた次回。


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●●今回のネオフライト奥義●●

・商標的使用を理解しよう!
・商標として機能しているか?
・商標的使用でなければ非侵害!

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