代表弁理士 宮川 壮輔
新製品を開発して販売した後、
特許を取りたい、
と思ったことはありませんか?
特許の場合、
新製品を販売することによって
その新製品は公開されたものとなります。
一旦公開されてしまうと、
特許を取ることはできなくなります(>o<)
ですので、販売する前に、
特許出願することが重要になってきますね。
ちなみに、ホームページに掲載したり、
展示会に出展したりしても、
公開されたということになりますので、
これらの前にも特許出願を先に済ませておく、
ということが必要です(^_^)b
でも、特許出願をする前に
つい公開してしまった、
ということもあるでしょう(^_^;
その場合、つまり公開されてしまった後に、
知財権を取ることはできるのか、
ということですね(^o^)
まずは、以下の点について、
チェックしてください(^_^)b
販売した日から1年以内ですか?
または、ホームページに掲載した日や
展示会に出展した日から
1年以内でしょうか?
YESなら、つまり1年以内なら、
新製品のまま特許をとることができる
可能性はありますd(^_^o)
この場合、“新規性の喪失の例外”
という手続きができる可能性があります。
この手続きをするためには、
いろんな条件がありますので、
他の条件も満たすかどうかは、
要確認ですね(^_^)b
この例外は、公開から1年以内、
という時期的要件がありますので、
“公開しても特許は取れる”
と覚えてしまうことは危険ですので、
要注意です(@_@)
一方、上記の質問で、Noの場合、
つまり、公開から1年を超えてしまっていたら、
新規性喪失の例外は使えません。
Noの場合は、以下の点について
チェックしてください(^o^)
公開した状態で、
創作のポイントが外部から認識できますか?
例えば、ホームページに写真を掲載したけど、
創作のポイントは内部にあるので見えない、
といった場合は、セーフになる可能性があります。
その他にも、処理内容などは、
目に見えませんよね(@_@)
販売した場合は、アウトになる可能性が高いですが、
外部から創作ポイントが見えないのであれば、
その創作ポイントについては、
公開されていない、ということになり得ます。
ですので、その場合は、未公開ということで、
創作のポイントを表した明細書を作成して、
特許を取ることができる可能性はありますね。
一方、上記の質問でNoの場合、
つまり、創作のポイントが外部から
バッチリ認識できる場合は、
その新製品のママで何も変えることなく
特許を取ることは難しいでしょう(T^T)
したがって、今度は、以下の点について
チェックしてくださいd(^_^o)
今の新製品に対して、
さらなる創作の工夫点はありますか?
Yesの場合、その新たな工夫点をメインとして
特許を取ることができる可能性はあります。
新たな工夫点ですので、
まだ公開されていませんからね(^o^)
一方、Noの場合は、
以下のチェック。
製造方法自体に特徴はありますか?
新製品自体は公開されてしまったけど、
製造方法に特徴があるなら、
製造方法をメインとして
特許を取ることができる可能性が
あります(^_^)
ただし、製造方法は、外部から見えにくいので、
特許によって開示されてしまい、
他社にマネされやすくなるというリスクを
しっかりと認識して、
特許出願するかを検討してください。
それでは、続きはまた次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・公開前に特許出願しよう!
・新規性喪失の例外の可能性!
・新たな工夫点を創作しよう!
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