代表弁理士 宮川 壮輔
先日、12/1に政府から、
「事業性に着目した融資の推進に
関する業務の基本方針について」
と題する閣議決定が
発表されましたねd(^_^o)
これだけを見ても、
よく分からないですが、
重要なのは、
「事業性に着目した融資」
の箇所ですね(^O^)
金融機関が融資を行うときって、
不動産担保等を取るのが、
一般的ですよね(`ε´)
でも、これだと、中小企業や
スタートアップのような
資産を持っていない企業にとっては、
金融機関からの融資による
資金調達が難しいんですよね(>_<)
そこで考えたのが、
「事業性に着目した融資」
ですp(^_^)q
事業性って何かっていうと、
知的財産や他の無形資産などを
含む事業全体を見るってことですね。
事業全体を担保にして、
金融機関から資金を調達できる
ようにする、ということです(^_^)v
このような事業全体の担保を
事業成長担保権と言っています。
金融機関が融資するとき、
事業性評価に力を入れていこう、
という意識は、昔からありました(^-^)
でも、事業性を評価するって、
かなり難しいですよね(>o<)
その事業に対する目利き力が必要だし、
目利き力を鍛えるためには、
経験も必要ですからねd(^_^o)
なので、事業性評価に対する意識は
少しずつ醸成されてはきたものの、
実務レベルでは、あまり進んでいない、
というのが実情だと思います(^_^;
そんな状況の中で、
直近の動きを言うと、
2023年6月に、
「経済財政運営と改革の基本方針2023」
が打ち出されましたφ(.. )
この中で、事業成長担保権の創設に
言及しています(^O^)
さらに、2023年11月には、
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」
として、事業成長担保権の創設を
掲げています(^_^)b
そして今回の12/1の基本方針にも、
事業成長担保権の創設について
述べられていますφ(.. )
この直近の基本方針によると、
2024年の通常国会に、
「事業性融資推進法案」
を提出するということになっています。
もちろん、今回の法案は、
大枠の形成にとどまることになるでしょう。
発表によると、ザッとこんな内容が
盛り込まれるようです(^O^)
・事業性融資推進に関する政府の基本方針
・事業者や金融機関等への周知・浸透
・経営者保証の利用制限等
・事業者や金融機関を支援する支援機関の認定制度
これらを見ても、
事業性融資に関する実務レベルの
法案ではないですよね。
あくまでも大枠の設計です(^_^)b
でも、長年の事業性評価の流れが、
大枠でも法令化されるということは、
大きな第一歩ですね( ^o^)ノ
政府や関係省庁にとっても、
気合いの入れ方がちょっと違ってくるでしょう。
だからと言って、
すぐに変わる訳ではないと思いますが、
これから、もっともっと実務レベルで
進化させていって欲しいですね(^O^)
引き続き、注力していこうと思います。
それでは、続きはまた次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・事業成長担保権の創設!
・事業性融資推進法案の提出!
・実務レベルでの進化を期待!
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