商標出願するときの指定商品とは?

代表弁理士 宮川 壮輔

商標出願するときって、
商標自体に注意が行きがちですが、
商標自体と同じくらい重要なのがこれ。

●指定商品・役務
(していしょうひん・えきむ)

指定商品・役務というのは、
モノを対象とする指定商品と、
サービスを対象とする指定役務のことです。

商標を出願するときは、
2つの項目を明確に特定する
必要があります(^_^)v

1つは、商標自体。
これは分かりますよね(^o^)
ネーミングとかロゴを明確にしないと、
守るべき対象が分かりません。

もう1つが、指定商品・役務です。
商標を使用するモノやサービスを
特定するということですねφ(.. )

例えば、商標が“きのこの山”だとして、
この商標“きのこの山”を使用する
指定商品“菓子”などを決める必要があります。

つまり、
(1)商標:きのこの山
(2)指定商品:菓子
ということですね(^_^)v

これら2つの項目は、
商標権という権利の
範囲を決めるという側面があります。

上の例で言うと、
(1)商標“きのこの山”を
(2)菓子に
使用する上での独占権ということです。

ですので、これら2つの項目のうち
いずれか一方でも外れると、
権利範囲から外れることになります(^_^)b

(1)商標“きのこの山”がまったくの別もの、
となると、分かり易いですよね(^o^)
“商標自体が違うんだから、
当然 権利範囲から外れるよね“
というのは、しっくりくるでしょうd(^_^o)

また、指定商品が外れても、
権利範囲から外れることになります。

この例で言うと、
(2)菓子以外のものに使用するのは、
この例の商標権の権利範囲から外れます。

つまり、商標“きのこの山”を、
“かばん”に使用しても、
この例の商標権の権利範囲からは、
外れるということです(・o・)

ということは、権利範囲を広げたい、
というときは、指定商品を
“菓子”&“かばん”というように
増やしていくということになります。

指定商品を増やせば増やすほど、
料金が上がっていくシステムになっています。

ちなみに、商標“きのこの山”は、
指定商品“かばん”としても
登録されていますので、
(1)商標“きのこの山”を
(2)かばんに使用することも、
権利範囲となっていますよd(^_^o)

ですので、商標出願するときは、
指定商品・役務をどうするか、
ということが山場の1つになります
(^_^)b

なお、この指定商品・役務は、
全部で45個の区分に分類されています。
したがって、この世の全ての商品やサービス
について、全45の区分から選ぶ必要が
あります(^o^)

この区分、じゃっかん取っ付きにくい点も
ありますね(>_<)
でも、GMOブランドセキュリティという会社が、
これら45区分を擬人化して
仮想アイドルグループ「TMB45」を
発表しました
(・o・)
https://brandtoday.media/2020/01/10/tmb45-matome/

「TMB」というのは、
「Trademark Boys」の略です。

例えば、よくある35類は、
“卸 とうり”
というキャラクターですね。
https://brandtoday.media/2020/03/31/tmb45-35/

商標の45区分を、
「TMB45」という仮想アイドルグループとして
擬人化するというのは、
オモロイ発想ですね。
ちょっとビックリしました(^o^)


それでは、続きはまた次回。


━━━━━━━━━━━━━━━
●●今回のネオフライト奥義●●

・商標出願には2つの項目!
・1つは商標自体!
・もう一つは指定商品・役務!

━━━━━━━━━━━━━━━

特許無料レポートお申し込みフォーム

業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ


*
*
メールアドレス*
コメント