”G-SHOCK”の立体商標が登録されたってどういうこと?

代表弁理士 宮川 壮輔

先日、カシオ計算機の「G-SHOCK」
商標が登録されましたね。
ちょっと話題になりました(^○^)

なぜ話題になったのかというと、
カシオからの情報発信というのも
ありますが、これが、立体商標だった
ことも寄与しているようです(^_^)b

これです。

(登録6711392号)

立体商標というのは、
立体的な形状からなる商標のこと。
商標というのは、
需要者に対する識別機能のことですから、
立体商標としては、
立体的な形状だけで、
“あ~、これはあの会社のあの商品ね”
と分かるようになっていることが必要です。
なので、立体商標で登録されるのは、
結構難しいんですね
(゜◇゜)

形状というと意匠権がありますが、
意匠権の場合、登録から20年で
権利が消滅します(>_<)
商標であれば、10年ごとの更新を
続ければ、半永久的に存続させる
ことができますね(^○^)

実は、「G-SHOCK」の立体商標は、
2005年にも出願されています。
いくつかありますが、
例えばこれです(^_^)b

(商願2005-014764)

このときは、ことごとく拒絶されていて、
結局登録は認められませんでした(ToT)
ただし、こちらは登録されています。

(登録4910717号)

こちらは、よく見ると、
「G-SHOCK」と名前が入ってますね。
となると、どういうことかというと、
競合製品に「G-SHOCK」と名前が
入っていないと、
保護できない可能性が高い
ということですね
d(^_^o)

さすがに、競合会社も「G-SHOCK」と
名前を入れるのはマズいと
分かっているでしょうから、
普通、名前は外しますよね(^_^;
名前を外して形だけをマネした場合、
この商標権だけでは、
侵害とならない可能性が高い。

ですので、「G-SHOCK」という
名前入りの立体商標は、
効果としてはそれほど高くはない
と言えますね(>_<)

しかし、直近の立体商標には、
「G-SHOCK」の名前が入っていませんので、
形だけをマネした場合も、
保護できる可能性が高くなっています。

ただし、直近登録された立体商標も、
審査段階では拒絶されてますね。
そして、拒絶査定不服審判で争い、
登録まで勝ち取っています(^○^)

今回、登録まで勝ち取ったのは、
「G-SHOCK」の経緯や売上、販売個数、
広告宣伝等により、その形状だけで
識別力を獲得している点を
説明していることがポイントになっていますね。

それだけでなく、
1,100名による需要者アンケートを
行い、アンケート結果によっても
識別力があることを裏付けられている点も
主張しています(^-^)
さらに、知財法学者の鑑定見解書を
付けて、アンケートの有効性を
主張していますφ(.. )

これらを見ると、
今回の立体商標の登録は、
一筋縄ではいかず、
苦労して勝ち取ったことが
分かりますね
(^○^)

ちなみに、今、この商標について、
異議申し立てがなされていて、
現在、審理中のようです。
結果によっては、
登録査定が取り消される、
なんてこともあり得ます(>_<)
どうなるかは、これからの審理次第です。

ひとまず、「G-SHOCK」の立体商標、
登録までこぎ着けたのはお見事です。


それでは、続きはまた次回。


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●●今回のネオフライト奥義●●

・G-SHOCKの立体商標が登録!
・立体商標の登録は難しい!
・苦労して反論して登録ゲット!

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