代表弁理士 宮川 壮輔
ここ数回、AIと著作権について
お話ししています。
今回は最終回ですd(^_^o)
この論点の全体を把握するために、
以下の2つのプロセスに分けましたね。
(1)生成
(2)利用
AIと著作権の関係ってどうなってるの?簡単に解説します。
今回は、(2)利用プロセスの続きです。
ユーザーが、学習済みモデル(生成系AI)に
情報を入力して、AI生成物を生成しますね。
このときの論点です。
こちらです(^_^)b
●AI生成物は著作権によって保護されるか?
著作権の保護対象は、
著作物ですね(^_^)
ですので、この論点は、
AI生成物が著作物に該当するか?
という問題でもあります(^O^)
著作物というのは以下のように
定義されてますね。
・著作権法2条1項1号
「
思想又は感情を
創作的に表現したものであつて、
文芸、学術、美術
又は音楽の範囲に属するものをいう。
」
となると、
プログラムである生成系AIが
作成したものに、
人間の「思想又は感情」が
現れているのか?
という疑問がありますよね(^_^;
生成系AIを使えば、
ユーザーが簡単な指示をするだけで、
見事な画像を生成することも
可能です(・o・)
このような画像に著作権を
認めて良いの?
という思いも分からんでもない。
もし、これを認めるとしたら、
画像や音楽、文章、小説、脚本など、
簡単に作られた大量のAI生成物が、
すべて著作権で保護されることになります。
なんか、それも無秩序すぎますよね。
これに関しては、
知的財産戦略本部の
新たな情報財検討委員会報告書で
こんな解釈を示していますφ(.. )
「
AI生成物を生み出す過程において、
学習済みモデルの利用者に
創作意図があり、同時に、
具体的な出力であるAI生成物を
得るための創作的寄与があれば、
利用者が思想感情を創作的に
表現するための「道具」として
AIを使用して当該AI生成物を
生み出したものと考えられることから、
当該AI生成物には
著作物性が認められ
その著作者は利用者となる。
」
つまり、ユーザーに「創作意図」があって、
このユーサーに「創作的寄与」があれば、
AI生成物でも著作物となる、
というものですね(^O^)
妥当な解釈だと思いますね(^_^)v
この見解だと、
ユーザーが簡単に指示して
生成系AIが生成したAI生成物は、
著作物にならない可能性が高いですね。
一方、ユーザーが複雑な指示をして
何度もトライ&エラーを繰り返したような
場合には、著作物として認められる
こともあり得るでしょう(^○^)
もちろん、どうすれば創作意図が認められ、
どこまでだと創作的寄与が認められるか
については、個別具体的にな
判断になるでしょう(^0^;)
この問題で認識しておくべきことは、
結果物では判断できないということですね。
人間が作ったものも、
簡単な指示によって生成系AIが
作ったものも、
創作的寄与によって生成系AIを
ツールとして使用して作ったものも、
見た目では判別できません(>o<)
客観的な判断は難しいということ。
ですので、この問題による教訓は、
次のとおりです(^_^)b
・生成系AIへの指示内容や
トライ&エラーの過程について
記録を残しておこう!
ユーザーがAI生成物を
著作物として保護したいと
望むのであれば、後日、
創作意図や創作的寄与が
認められ易くなるように、
証拠として記録しておいた方が
ベターということですねφ(.. )
続きは、また次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・AI生成物は著作権で保護されるか?
・創作意図と創作的寄与が必要!
・記録を残しておこう!
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