代表弁理士 宮川 壮輔
ここ数回、AIと著作権について
お話ししています。
この論点の全体を把握するタメに、
以下の2つのプロセスに分けましたね。
(1)生成
(2)利用
AIと著作権の関係ってどうなってるの?簡単に解説します。
今回は、(2)利用のプロセスの続きです。
利用というのは、以下のように、
ユーザーが学習済みモデル(生成系AI)に
情報を入力して、AI生成物を生成する
というプロセスです(^_^)b
・コンテンツ,データ,生成指示
↓
・学習済みモデル
↓
・AI生成物
前回は、入力時の論点でした。
今回は、生成後の論点です。
こちらです。
●学習済みモデルによって生成された
AI生成物は、他者の既存の著作権を
侵害することになるか?
学習済みモデルを利用するのは、
多くの場合一般ユーザーでしょうから、
侵害する可能性のある者はユーザーです。
侵害される者は著作権者ですねd(^_^o)
また対象となる著作権は、
主として複製権と公衆送信権ですね。
AI生成物を生成すると、
ユーザーが複製権を侵害する
可能性があるし、
そのAI生成物をネットにアップすると、
ユーザーが公衆送信権を侵害する
可能性があるわけです(?_?)
ではどうなるかというと、
侵害について以前お話ししましたね。
他者の著作権を侵害したと言える
ためには、以下の要件が必要でした。
(1)類似していること
(2)マネしたこと
AIと著作権の関係ってどうなってるの?Part2簡単に解説します。
(1)類似していることについては
当たり前ですね(^_^)
似てなければ著作権の侵害では
ありません。
これは、AI特有の論点とは言い難く、
個別具体的に判断されます。
そして、(2)マネしたことについて。
AIと著作権を考えるとき、
この問題は結構重要です(^○^)
AI特有の問題があるからです。
マネしたと言えるためには、
ある著作物Aは、
他者の著作物Bをマネして
作られたということが必要です。
これを「依拠性(いきょせい)」と言いましたね。
例えば、人間がある著作物を作ったとき、
偶然、他者の著作物に
似てしまったとしても、
この場合、依拠性が無いので、
著作権侵害にはなりません(^O^)
依拠性の判断は、実際には
非常に難しいですけどね。
では、人間ではなく、
生成系AIが作った場合には
依拠性はあるんでしょうか?
生成系AIって、
大量の情報を入力して
学習させることによって作られますよね。
つまり、ある著作物Aを入力して
学習させた生成系AIが、
AI生成物Bを生成したとき、
このAI生成物Bは、
著作物Aに依拠して
作られたと言えるんじゃないの?
という問題意識があるわけですd(^_^o)
これに関しては、まだ一般的な答えは、
ありません(ToT)
生成系AIがどんな情報を学習したか、
なんてユーザーは分からないんだから、
依拠性を認めるのはどうかな?
という見解もあります(^_^)b
また、生成系AIといのうは、
大量の著作物を学習したことが
前提となっているんだから、
依拠性を認めるべきじゃないの?
という見解もありますd(^_^o)
さすがに、ジブリ作品を学習させた
ジブリAIが生成したAI生成物が、
あるジブリ画像に似ていたとしたら、
これは依拠性はあるんじゃないの?
とも思いますよね。
AIと著作権と依拠の問題は、
なかなか悩ましいですが
今後の議論や経験によって
少しずつ定まっていく
ということになるでしょう(^O^)
続きは、また次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・AI生成物は著作権を侵害するか?
・侵害には依拠が必要!
・AI生成物には依拠性はあるか?
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