AIと著作権の関係ってどうなってるの?Part2簡単に解説します。

代表弁理士 宮川 壮輔

前回、AIと著作権の話しの前提として、
AIには、「生成」と「利用」という
2つのプロセスがあるということについて
お話ししました(^_^)v

AIと著作権の関係ってどうなってるの?簡単に解説します。

今回は、AI特有の論点に入る前の
ぜひ知っておきたい著作権の基本
についてのお話しです(^O^)

以下の3点です。

(1)複製権について
(2)公衆送信権について
(3)侵害について

まずは、(1)複製権について。
AIとの絡みで言うと
非常に重要です(・o・)
複製権っていうのは、
コピーする権利ですね
φ(.. )
通常は、著作物をコピーすることは、
著作者しかできません(^x^)

著作物をコピーするときは、
著作者からの許諾が必要
ということですね(^_^)b

ただし、例外規定があります。
それが、私的使用の場合です。
私的使用の場合は、
著作者に許諾を得ることなく、
複製することができますφ(.. )
一般的には、私的使用の範囲は、
結構狭いんですけどね(>o<)

この複製権は、「生成」の段階で、
学習プログラムにデータを入力するときや、
「利用」の段階で、
学習済みモデルにデータを
入力するときに問題となります(^_^)b

次いで、(2)公衆送信権について。
小難しい言葉ですが、
こいつは、ネットにアップする権利です。
今の時代、非常に重要ですよね
(^O^)
通常は、著作物をネットに
アップすることは、著作者しか
できません(`´)
アップしたいときは、著作者からの
許諾が必要ということですね。

ネットにアップするっていうことは、
アップする前に著作物を
複製していることがほとんどですから、
勝手にアップすると、
複製権&公衆送信権の2つの
侵害となり得ます(^_^)v

ちなみに、公衆送信権には、
私的使用の例外はありませんので、
例え私的使用のためにSNS等に
アップしても、皆が見れる状態に
なっていれば公衆送信となります。

これは、生成AIによって生成した
生成物をアップするときに、
問題となりますね(@_@)

最後に、(3)侵害について。
他者の著作物を侵害した
と言えるためには、
一定の要件が必要です(^_^)b

重要なのが、以下の2つです。
(1)類似していること
(2)マネしたこと

まずは、(1)類似していること
必要です。
当たり前ですよね。
ある著作物Aが他者の著作物Bに
似ているから問題なのであって、
似ていなければ問題ではありません。

ただし、似てるかどうかの判断は、
実際には微妙なときもあります。
まあ、似てるかどうかというのは、
AI生成物であっても、
普通に作られた生成物であっても、
考え方は同じです(^o^)
なので、これに関しては、
AI独自の論点とは言い難い(^_^;

問題は、(2)マネしたことについて。
これは、ある著作物Aが
他者の著作物Bをマネして
作られたということですね。
これを界隈では「依拠性(いきょせい)」
と言いますd(^_^o)

例えば、複製権侵害と言えるためには、
著作物Aが著作物Bに依拠して
作られたということが必要となります。

ですので、ある著作物が、
他者の著作物に偶然似てしまった
というような場合には、
依拠性が無いので、
複製権侵害とはなりません
(゜◇゜)

この依拠性の判断というのが、
実務上は結構難しいですね(ToT)

そして、AIとの絡みで言うと、
依拠性というのは、非常に重要な
要素になります
(@_@)

生成AIが生成した生成物が、
他者の著作物に似ているという場合、
その他者の著作物に「依拠」しているか
どうかというのは、
非常に難しい問題です(ToT)
他者の著作物を入力データとして
学習済みモデルに
取り込んでいた場合、
依拠と言えるのか?
いろいろ問題が生じます(・o・)
この辺は、また次の機会ということで。


続きは、また次回。


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●●今回のネオフライト奥義●●

・複製権とはコピーする権利!
・公衆送信権とはアップする権利!
・侵害には依拠性が必要!

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