代表弁理士 宮川 壮輔
最近、生成AIが急速に脚光を浴びていて、
著作権との絡みがよく分からない、
という状況になってきましたね(ToT)
AIと著作権ってどうなってるんでしょうかね?
法律って、事実よりもアトを走っていて、
事実に合わせるために法律が改正され、
また事実が変わると、
その事実に合わせるために
法律が改正されて、
それが繰り返されていきますd(^_^o)
現在は、生成AIの浸透により、
事実が変わってきていて、
現在の著作権法では想定していない
事実が生じやすくなってますね(@_@)
なので、今のところ、
著作権で一般論として判断するのが、
難しいケースがあります(>o<)
こういうケースの場合、
1件1件ごとに、個別具体的に
判断される、ということになります。
でも、これだと、どう判断されるのか
分かり難いので、なんかイヤですよね。
もちろん、現時点ではやむを得ない部分も
ありますが、少なくともどんなところが
問題になっているのか、
全体像を知っておきたいですよね(^O^)
つまり、生成AIと著作権の論点の
全体像をしっかりと認識しておきましょう、
ということです(^_^)b
でも、この全体像を簡単にやさしく
お話しするのは、意外と難しい(T^T)
まずは、一般的な著作権の内容を
知っておかないと、AIだからこその
著作権の論点の深掘りというのが
やりにくい(^_^;
その都度、著作権の基本から
話しをするとなると、いつまでも
本質の話しにたどり着かないですからね。
また、AIの生成や利用の仕組みについても
ある程度は知っておかないとイケない。
ということで、今回は、
第1弾ということで、
AIの仕組みについて簡単に
お話ししておきたい(@_@)
著作権の論点との絡みで言うと、
以下の2つのプロセスがある、
ということを認識したいですね(^_^)v
(1)AIの生成
(2)AIの利用
まずは、(1)AIの生成について。
これは、生成AIという学習済みモデルを
作るプロセスですφ(.. )
学習済みモデルというのは、
いわゆるChatGPTみたいな
生成系AIと言われるものですね(^-^)
まずは、学習済みモデルを生成するための
学習プログラムがあります。
この学習プログラムに大量のデータを
入力することによって、
学習プログラムが独自のパラメータを
算出して、学習済みモデルを生成します。
つまり、順番はこんな感じ。
・大量のデータ
↓
・学習プログラム
↓
・学習済みモデル
これらの順番の中で、
それぞれ著作権が絡んできます。
また、(2)AIの利用について。
これは、学習済みモデルをユーザが
利用するプロセスです(^O^)
ユーザがChatGPTに質問を入力して
ChatGPTが答えを出力する、
という感じですね。
つまり、順番はこんな感じ。
・コンテンツ,データ,生成指示
↓
・学習済みモデル
↓
・AI生成物
ユーザが、コンテンツ等を
学習済みモデルに入力すると、
学習済みモデルがAI生成物を
生成するということですねφ(.. )
先ほどと同様に、
これらの順番の中で、
それぞれ著作権が絡んできます。
生成AIと著作権についての
認識を深める場合、
いきなり個々の論点にいくより、
まずは全体像を俯瞰して、
どういう場面でどういう問題が
生じ得るか、ということを
鳥の目でざっと見ておくと良いですね。
次回は、生成AIとの絡みで
問題になりやすい著作権の
基本についてお話しする予定です(^O^)
続きは、また次回。
━━━━━━━━━━━━━━━
●●今回のネオフライト奥義●●
・AIと著作権の全体像を知ろう!
・AIの仕組みも認識しておこう!
・著作権の基本についても認識したい!
━━━━━━━━━━━━━━━
業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ