代表弁理士 宮川 壮輔
ある商標を取ろうとしていて、
既に同じ商標が登録されていたら
どうしますか?
その商標を全く変えずに、
同じ商標のまま使いたい、
というとき、どうすればいいか?
前回は、他の指定商品を狙う、
というお話をしましたd(^_^o)
今回は、不使用取消審判
についてのお話しです(^o^)
ある商標を取ろうとしていたら、
同じ商標が既に登録されていた場合、
まずは、その商標について
詳細に調べてくださいφ(.. )
商標権者は誰ですか?
登録日はいつですか?
その商標は、商標権者によって
使用されていますか?
不使用取消審判というのは、
商標権者が商標を
使用していないときに
取り消すことができるというものです。
ですので、商標権者がその商標を
使用している場合、
不使用取消審判は使えません(>o<)
正確に言うと、
不使用取消審判を請求することは
できますが、取消が認められません。
今の時代、WEBによる使用が
確認できない場合、
使用していない可能性が
高いと言えますね(^o^)
もちろん、WEBには出てなくても、
アナログで使用していた場合には、
使用ということにはなります。
でも、アナログでの使用は、
外からはなかなか分かりません(>o<)
なので、ググってみて、
使用してなさそうなら、
使用してない可能性が高いと
言って良いでしょう(^o^)
また、商標の登録日を忘れずに
確認してください(^_^)b
不使用取消審判が請求できるのは、
3年以上使用していない場合です。
つまり、不使用状態が3年以上
継続していることが必要です(^o^)
ですので、そもそもその商標が
登録されてから3年以上経って
いなければ、不使用取消審判は
請求できません(ToT)
登録日から3年以上経っていて、
しかも、WEBで使用してなさそうなら、
不使用取消審判も選択肢の
一つとなり得ます(^_^)b
ただし、これにもメリットとデメリットが
あります(^-^)
メリットとしては、
不使用取消審判が認められれば、
その商標が取り消されますので、
自分の商標を登録することが
できる点ですね(^o^)
そうすれば、全く同じ商標のまま、
自社商標として使用することができる
可能性が高まります。
デメリットとしては、
手続きが面倒で費用がかかる、
という点です(ToT)
手続きとしては、
相手側との争いになるので、
結構大変です(`ε´)
イメージとしては、
裁判のような感じです。
相手側が反論してこなければ
簡単に取消になるのですが、
相手側が反論してきた場合、
ガッツリと争うことになります(`´)
まして、相手側が本当に使用していて、
証拠もバッチリ揃っているとなると、
そもそも敗色濃厚です(^_^;
費用としては、
印紙代で1区分55,000円、
弁理士費用はざっくりと
10万円~50万円くらいです。
手間もかかって費用もかかる、
となると、中小企業では、
不使用取消審判は、
あまり使いませんね(^_^)b
でも、本当にまったく変えずに
使用したいという場合、
どうしてもというときは、
不使用取消審判も選択肢の
一つとする必要があります。
前回も言いましたが、
そうならないように、
もっと上流で商標調査をして
そもそも商標が取れそうなネーミングを
決定するようにしてくださいd(^_^o)
続きは、また次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・不使用取消審判で取消ができる!
・3年以上不使用であること!
・手間も料金もかかる!
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