つくばエクスプレスが新聞記事の複製で著作権侵害の判決?簡単に解説します。

代表弁理士 宮川 壮輔

先日、新聞記事の無断使用に関する
地裁判決が出されましたね(・o・)

訴えた側が日本経済新聞社で、
訴えられた側はつくばエクスプレスを
運行する会社です(^_^)b

つくばエクスプレス側が、
日経新聞に掲載された記事数百件を
従業員が閲覧できる社内イントラネット
に画像としてアップしたんですね(@_@)

結論としては、訴えた側の日経新聞の
勝ちと言って良いでしょう。
判決は、著作権侵害として、
つくばエクスプレス側に
損害賠償額459万円を
日経新聞側に支払うよう命じました。

著作権というのは、
いろんな権利の集合体です。
この場合の侵害された著作権は
何ですかね?

はい、この2つです。

・複製権
・公衆送信権


まずは、複製権。
これは、よく聞きますよね(^_^)b
コピーすることですね。
著作権法上は、
このように規定されてます。

●著作権法21条
(複製権)

著作者は、その著作物を
複製する権利を専有する。

そして、公衆送信権。
小難しい言葉ですが、
要するにネットにアップする
ということ
(^o^)
こんな規定です。

●著作権法23条
(公衆送信権等)

著作者は、その著作物について、
公衆送信を行う権利を専有する。

これら2つの行為については、
“著作者が専有する”
と規定されてるんですね(^o^)
なので、著作権者の許可がないのに
2つの行為を他者が行うと、
複製権&公衆送信権の
侵害となります(`ε´)

今回の判決の論点とは違うんだけど、
複製権について少し突っ込んでみたい。
複製権って、私的使用の場合、
認められるんじゃなかったっけ?

そうですね、認められます!(^^)!
ただし、法律の世界は、
思考の流れがメチャ大事。
まずは、原則を認識して、
その上で例外を認識する。
この流れをしっかり押さえておかないと、
例外が一人歩きして
ゴチャゴチャになります
(>o<)

まず、原則は、
複製しちゃイケません(`ε´)
先ほどの“著作者が専有する”
という規定があるからです。

でも、例外として、
こういう場合は、
“著作者の許可なしに
複製しても良いよ“
というようになってます(^-^)

例外はいくつかありますが、
その内の一つが“私的使用”です。
例外規定はこんな感じです。

●著作権法30条
(私的使用のための複製)

著作物は、個人的に又は家庭内
その他これに準ずる限られた
範囲内において使用することを
目的とするときは、
その使用する者が
複製することができる。

もっと条件はたくさんありますが、
長いので私が簡易化してますφ(.. )
この規定は例外規定なので、
本当は、例外が適用される条件を
ちゃんと検討しないとイケません。
でも、ザックリ言うなら、
あくまでも個人的な使用の場合は、
コピーしても良いよってことですね。

例えば、新聞をコピーするなんてことは
全くないわけじゃないですよね。
個人が新聞をスクラップするために
複製することは私的使用と
言えるでしょう(^o^)

でも、これが過ぎると、
いつしか例外の条件を越えてしまい、
原則に戻って複製権侵害、
なんてこともあり得ますので、
注意が必要ですね
(^_^)b


続きは、また次回。


━━━━━━━━━━━━━━━
●●今回のネオフライト奥義●●

・複製権とはコピーする権利!
・私的使用の例外あり!
・原則と例外の流れが重要!

━━━━━━━━━━━━━━━

特許無料レポートお申し込みフォーム

業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ


*
*
メールアドレス*
コメント