スタートアップが共同出願するときの知財の課題とは?簡単に解説します。

代表弁理士 宮川 壮輔

最近、政府はスタートアップのための
知財支援に力を入れています(`ε´)
その一環として、特許庁が
こんな報告書を公表しています。

●スタートアップが直面する知的財産の課題に関する調査研究書
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/startup/


この報告書の中に、
スタートアップが共同研究する際に
感じる知財の課題や問題点などの
アンケート結果が記載されてますね(^_^)b

共同研究における課題の第1位は、
“共願となる場合の権利の取扱い”
でした(゜◇゜)

特許出願するときに、
自社と共同研究先企業との
出願人をどうするか、
という問題ですね(^-^)

確かに、こういう相談は
スタートアップや大学が絡んでくる場合に
多いですね。

共同出願するときの方針としては、
まずは次のことが重要です(^_^)b

●単独出願する

共同出願にすると、
確かに権利関係が少々面倒に
なるので、なるべく単独出願する、
という方針の方が良いです(^_^;

例えば、共同出願すると、
以下の縛りが生じますね。

自社が第三者に対して実施権を
設定しようとするとき、
自社は、共同出願している他社の
同意を得なければなりません
(>o<)

つまり、自社が事業を展開して、
ようやく、ある程度軌道に乗ったときに、
“さあ、これから事業を拡大していくぞ”
と思って、第三者に広く実施させようと
しても、共同出願している他社が、
“同意しません”
と言ったら、第三者に実施させる
ことができなくなってしまうわけです。

これだと、自社の事業拡大に対して
共同出願したことが足かせに
なってしまいます(ToT)

ですので、安易に共同出願にするのではなく、
単独出願でイケるなら、
なるべく単独出願する、
という方針でいた方が良いですね。

でも、単独出願でイケない場合も
もちろんあるわけです(>_<)
共同開発する場合には、
参加企業が共同出願する
ということで決まることが
多いですからね(^o^)

その場合、共同出願するということに
なりますよね(@_@)
このとき、どういう取り決めにするか、
というのは、なかなか難しいでしょう。

特に、自社と大学との
共同出願の場合、
ビジネスに対する考え方が
大きく違うので大変です
(°0°)

大学は自分たちで実施するわけでは
ありませんが、取り分を主張します。
一方、自社としては、なるべく安く
済ませたい。
ここら辺は交渉次第ということに
なりますね(`´)

まあ、共同研究の場合の
共同出願の問題というのは、
スタートアップだけのものではなく、
すべての中小製造業にも、
同様に当てはまります
(・o・)

ただ、通常の中小製造業であれば、
単独での開発が多いでしょうから、
そのときは、“単独出願する”
という方針でいれば良いでしょう。

共同出願する場合は、
専門家に相談してみた方が
良いですね。

例えば、このようなサイトで
検討してみてください。

●INPIT知財総合支援窓口
https://chizai-portal.inpit.go.jp/

●IP BASE
https://ipbase.go.jp/


続きは、また次回。


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●●今回のネオフライト奥義●●

・基本は、単独出願!
・共同出願は交渉次第!
・専門家に相談しよう!

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