代表弁理士 宮川 壮輔
今回は、商標のお話し。
氏名の商標が登録されやすくなりそうです。
今まで、氏名の商標というのは、
なかなか登録されませんでした(°°)
例えば、こんな出願が
拒絶されています(`ε´)
「UNBUILT TAKEO KIKUCHI(ロゴ)」
「ヨウジヤマモト」
「ジュン アシダ」
ちなみに、商標法4条1項8号は
こうなっています(^_^)b
ただし、分かり易くするために
ちょっとだけ変えています。
「
次に掲げる商標については、
商標登録を受けることができない。
・他人の氏名を含む商標
(その他人の承諾を得ているものを除く。)
」
つまり、「他人の氏名を含む商標」は、
商標登録を受けることができない、
ということですね(^_^)v
そうすると、ファッション業界などが、
氏名を含むブランド名について、
商標が取れなくなるので、
産業界からの緩和の要請が
強かったんですね(^O^)
このような流れを加速させたのが、
こちらの“音の商標”。
「マツモトキヨシ」
特許庁の審査では、
この商標は、
「他人の氏名を含む商標」
ということで、拒絶されました(°0°)
さらに争いが続き、
特許庁の審判でも、
この商標は、
「他人の氏名を含む商標」
ということで、拒絶されました(・o・)
そしてさらに争いが続き、
舞台は知財高裁へ。
そして、知財高裁では、
登録を認める判決が出されました。
2021年8月です。
大逆転ですね(^_^)v
ただし、これによって、
他人の氏名を含む商標が取れる、
となった訳ではありません。
他人の氏名を含む商標は、
商標登録を受けることができない、
ということは変わりありません(`´)
ちなみに、知財高裁が登録OKとした
理屈はこうです。
・商標法4条1項8号は、
人格的利益を保護する趣旨であって、
ここでいう「他人の氏名」とは、
人の氏名を指し示すものとして
認識される場合の話しである。
・「マツモトキヨシ」は、
店舗展開、CMなどにより
ドラッグストアとして
広く知られており、
取引者は、会社として認識して
いるのであって、人の氏名として
認識しているのではない。
・よって、当該商標は、
「他人の氏名」には該当しない。
なので、4条1項8号には該当せず
登録OK!
これらの流れによって、
登録が認められました(^_^)b
ちなみに、このケースは、
音の商標ですので、
こんな感じで登録されています。
「ド・ド・ド・レ・シ・ラ・ソ」
ですね。
このような判決を受けて、
特許庁が調査研究委員会を
設置しました(@_@)
そして、産業構造審議会で
法改正に向けた議論が
始まったんですね。
その結果、
「他人の氏名」の要件を緩和するとともに、
乱用行為を防ぐ規定も盛り込むよう
法改正がなされる可能性が
高まりました(^○^)
早ければ、来年の通常国会に
改正法案が提出されるそうです。
どのような規定になるのか、
楽しみですね。
続きは、また次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・氏名を含む商標は取り難い!
・マツキヨが契機に!
・氏名商標の法改正予定!
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