代表弁理士 宮川 壮輔
先日、著作権に関する
最高裁判決が出されましたね(^_^)b
JASRACと音楽教室との間で
著作権料の支払いの必要が
あるかどうかの確認の判決です。
結論としては、次のとおりで
確定しました(^_^)v
・教師の演奏については
支払義務あり
・生徒の演奏については
支払義務なし
1か0か、白か黒かといった
全面的なYes or Noではなく、
条件付きのYes or Noですね。
そもそも、マネすることは
良いんでしたっけ?
はい、マネすることは、
原則として自由ですね(°°)
ここでは、何度も言ってます。
しかし、知財権の権利範囲に
入るものをマネした場合、
その知財権の侵害となります。
知財権の侵害となると、
損害賠償という金銭的な
補填が必要になる訳です(^o^)
今回、音楽教室が著作権の
権利範囲に入るような行為を
行っているかどうかということが、
まずは重要になるわけですね。
ちなみに、著作権というのは、
1つの権利ではなく、
複数の権利の集合体みたいな
ものです(*_*)
つまり、著作権というのは、
権利の集合体の名前です。
知財権みたいなもんですね。
今回、対象となる著作権は、
それら複数の権利の中の
“演奏権”というものです(^o^)
演奏権に関しては、
著作権法において
次のように規定されています。
「
著作者は、その著作物を、
公衆に直接見せ又は聞かせる
ことを目的として演奏する権利を
専有する
」
公衆に演奏することは
著作者しかできない、
と言っていて、もちろんJASRACは、
著作者側ですね(^_^)b
ですので、音楽教室によるレッスンが
楽曲の「演奏」に該当するかどうか、
ということが、
まずは大きな問題意識です(^o^)
実は、この訴訟、地裁・高裁で
判決が別れました(°°)
地裁では、全面的に「演奏」とし、
高裁では、教師は「演奏」、
生徒は「演奏じゃない」とされました。
上記最高裁判決は、
高裁判決を認めたということですね。
このような「演奏」に該当するかどうか、
というのは、音楽教室が楽曲の
利用主体であるかどうかが
判断の分かれ目になります(@_@)
教師による演奏は、
音楽教室が楽曲の利用主体である、
と地裁でも高裁でも
判断されたんですね(^_^)b
つまり、音楽教室は、
教師による演奏の分については、
JSRACに著作権料の支払い義務が
ある、ということで確定しました。
今回の最高裁の論点は、
そこではありません(*_*)
生徒による演奏は、
音楽教室が楽曲の利用主体
かどうか、ということです。
最高裁判決には、
いろいろ理由が書かれていて、
例えば、こんなものがあります。
「
生徒は、あくまで任意かつ自主的に
演奏するのであって、演奏することを
強制されるものではない
」
う~ん、個人的には、
ちょっと説得力に欠けるかな、
という気はします(^_^;
でも、なお書きの部分は、
一番納得できる感じがします。
「
受講料は、演奏技術等の
教授を受けることの対価であり、
課題曲を演奏すること自体の
対価ということはできない
」
いずれにしても、
生徒による演奏は、
音楽教室が楽曲の利用主体
ではない、ということで
最高裁判決が確定。
これからは、教師による演奏に
ついての著作権料がいくらになって、
音楽教室側がJASRACに
いくら払うのかが論点になっていきます。
今後の進展次第です。
続きは、また次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・模倣は原則自由!
・JASRACと音楽教室が決着!
・次は、具体的な額の決定へ!
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