特許出願前に考えるべき新規性と進歩性とは?Part3

代表弁理士 宮川 壮輔

特許を取るためには、
・新規性
・進歩性
の2つが必要でしたね(^_^)v

特許出願前に考えるべき新規性と進歩性とは?Part2

審査官が、これら2つについて
どのように判定するのか。

まず、第1新規性ステップでは、
“特許請求の範囲”に記載された
全ての要素が、
1つの公開公報に記載されていれば、
新規性なしと判定されましたね(^_^)b

一方、“特許請求の範囲”に記載された
要素のうち、一部だけが
1つの公開公報に記載されている場合、
新規性ありと判定されました(^o^)

今回は、第2進歩性ステップです。
第2進歩性ステップに進んできた
ということですから、
“特許請求の範囲”の内容と、
公開公報の記載とでは、
差異がある、ということになります。

まずは、“特許請求の範囲”の
主たる要素が記載された
公開公報を決めます(@_@)
例えば、“特許請求の範囲”の
要素がA+B+Cとなっている場合に、
公開公報で、A+Bが記載された
ものを選びます!(^^)!
これが、主引用発明となります。

この主引用発明は、
A+Bの要素を備えているのですが、
Cの要素は備えていない、
というものですね(^○^)

この状態で、Cの要素が記載された
他の公開公報を探しますφ(.. )

そして、Cの要素が記載された
公開公報を見つけることができたら、
その中から、Cの要素を抽出し、
これを副引用発明とします(^_^)

さらに、主引用発明A+Bに、
副引用発明Cを組み合わせて、
基準発明A+B+Cとします
(^-^)

“特許請求の範囲”に記載された
発明がA+B+Cで、
基準発明がA+B+Cとなると、
要素が全て同じとなるので、
この場合、進歩性なしと判定されます。

一方、副引用発明が
見つからなかった場合、
“特許請求の範囲”に記載された
発明A+B+Cと、
主引用発明A+Bとでは、
要素が異なるので、
進歩性ありと判定されます(^○^)

つまり、1つの公開公報に
記載されていなかった
差異(Cの要素)が、
他の公開公報に
記載されているかどうかが、
進歩性をクリアする上で
重要になるんですね(^-^)

ちなみに、実務上は、特許出願すると、
一発で登録になることは少なく、
一旦はまず拒絶されます
(・o・)

その拒絶理由は、
ほとんどが進歩性なし、
というものです(>_<)
ということは、その拒絶理由は、
「引用文献1と、引用文献2とを
組み合わせることにより、
“特許請求の範囲“に記載された
発明と同じになるので、
進歩性なし」
ということになります(@_@)

このような拒絶理由が通知されると、
出願人側の反論段階に入ります。

審査官の判定をしっかり理解して、
その判定に対して、
意見書で反論する
ことになりますφ(.. )

このようにして、審査官が進歩性の
有無を判定し、それに対して
反論することによって、
特許取得を目指していくんですね。


続きは、また次回。


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●●今回のネオフライト奥義●●

・1つの公報ともう1つの公報を探す!
・主引用発明と副引用発明を足す!
・意見書では、これを否定する!

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