特許出願前に考えるべき新規性と進歩性とは?Part2

代表弁理士 宮川 壮輔

特許を取るために超えなければ
ならない壁が、以下の2つありましたね(^_^)v

・新規性
・進歩性

これらの判断を審査官がどのように行うのか、
というお話しです(^O^)

前回お話ししたように、
第1新規性ステップで新規性を判定し、
それをクリアしたものについてのみ、
次の第2進歩性ステップへと進んで
進歩性を判定します(@_@)

特許出願前に考えるべき新規性と進歩性とは?簡単に解説します

では、第1新規性ステップについて。

これは、新規性の有無を判断する訳ですが、
どのように判断するのでしょうか。
特許権というのは、
差止請求権や
損害賠償請求権だけでなく、
刑事罰の対象にもなり得る
強いものです(`ε´)

ですので、審査官が、“何となく”とか
感覚で決めることができる、
という仕組みだと、危ういですよね(>_<)

なるべく審査官の恣意的な判断を
排除するために、
審査官の判断のやり方が
決められています(^_^)b

まず、重要なのは、
新規性を否定するのであれば、
証拠書類に基づいて行うことが
決められています
(@_@)

証拠書類というのは、
つまり公開公報です。
既に出願されて公開された
公報に基づいて、
新規性の有無を判断することに
なりますφ(.. )

ですので、第1新規性ステップで、
審査官が行うことは、
まずは先行技術文献調査
いうことになります(^_^)

審査対象となる“特許請求の範囲”と
似たような公開公報がないか
調査するわけですφ(.. )

そして、以下の点について判定します。

・1つの公開公報に、
“特許請求の範囲”に記載された
全ての構成要素と同じものが
記載されているか?

Yesの場合、
つまり1つの公開公報に
全て記載されている場合、
“新規性なし”
と判定します(^_^)b
全てが記載されている訳ですから、
“特許請求の範囲”の内容と、
公開公報の内容が同じということ
になりますね(@_@)
つまり、新規性なしということです。

一方、Noの場合、
つまり1つの公開公報に、
全ては記載されていない場合、
“新規性あり”
と判定します(^_^)
全てが記載されている訳ではない
ということですから、
差異があるということですね。
つまり、新規性ありということです。

なお、特許実務において、
新規性をクリアするのは簡単です。

ある出願内容と、
公開公報とが、
まったく同じということは
普通はあり得ません(^_^)b
なので、ちょっとでも違う要素を
“特許請求の範囲”に
記載すれば、
差異があることになるので、
“新規性あり”
ということになります(^O^)

ですので、第1新規性ステップは、
クリアできます。
問題は、次の第2進歩性ステップ
ですね
(`´)

これをクリアするのは、
一筋縄ではいかないこともあります。


続きは、また次回。


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●●今回のネオフライト奥義●●

・判断するには証拠が必要!
・1つの公報に全て記載があるか?
・全て記載ありだと新規性なし!

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