特許出願前に考えるべき新規性と進歩性とは?簡単に解説します

代表弁理士 宮川 壮輔

特許を取るためには、
越えなければならない2つの壁が
あります(^_^)v

それが、
・新規性
・進歩性

ですね。

特許出願すると、
審査官がこれら2つについて
判断することになります(@_@)

では、審査官はどうやって
新規性の有無や
進歩性の有無を
判断するんでしょうか?

このような審査官の判断の
メカニズムを知っておくことは、
重要なことですよ(^_^)b

これら2つには、
判断の順番・ステップがあります。

第1ステップでまずは新規性を判断。
そしてこれをクリアしたものについて、
第2ステップで進歩性を判断する
という順番になります
(^○^)

まずは、第1新規性ステップについて。
新規性が無いということは、
出願する発明の内容が、
公開情報と同じである
ということです(^o^)

反対に、新規性が有るということは、
出願する発明の内容が、
公開情報と同じではない
ということです(^.^)

つまり、新規性が有るということは、
出願する発明の内容に、
公開情報に対する差異がある
ということですね(^o^)

ここでの論点は、違うかどうか、
という点です(^_^)
ですので、発明の内容が
公開情報と少しでも違うところがあれば、
差異アリとして、新規性クリアとなります。

この第1新規性ステップをクリアすると、
次の第2進歩性ステップへと進めます。

ちなみに、特許実務では、
新規性をクリアするのは簡単です。
特許出願が拒絶される理由の
約90%くらいは“進歩性なし”
というものです(°0°)

ですので、特許が取れる・取れない
という本質的な論点は、
進歩性があるかどうか、
ということと言っていいでしょう
(^_^)b

進歩性の判断で重要なことは、
第1新規性ステップをクリアしている、
ということ(^O^)
つまり、発明内容が公開情報と違う
ということが前提になっている、
ということですね(・o・)

進歩性というのは、
公開情報との差異がある
ということを前提にして、
その差異のレベルが
所定の基準値を超えているか、
ということになります
(^_^)b
つまり、差異のレベルには、
低いものから高いものまであって、
差異レベルが低いものは進歩性なし、
差異レベルが基準値を超えれば
進歩性あり、と判断されます!(^^)!

特許出願前の打ち合わせでは、
“差異がある”ということに注力しすぎて、
差異のレベルについて盲目的に
なってしまうことが、非常によくあります。

“差異がある”ということは、
第1新規性ステップをクリアする、
という点では重要なんですが、
あくまでも本当の勝負は、
第2進歩性ステップであって、
“差異のレベルが基準値を超えている”
ということなんですね
(^O^)

確かに、“差異のレベルの基準値”
というのは、特許実務の経験を経て
身につくという側面が大きいので、
普段、特許実務に触れていない人が、
認識することは難しいですね(>_<)

なので、実践的には、
1つの差異に甘んじることなく、
なるべく差異をたくさん出す
という意識が重要になります
(^_^)v

それら差異を組み合わせれば、
大きな差異になるかもしれないし、
新たな差異を創発する
良い刺激になるかも
しれませんからね( ^o^)ノ

なので、特許出願する前においては、
なるべく差異をたくさん出す
ということを強く意識してください(^_^)v


続きは、また次回。


━━━━━━━━━━━━━━━
●●今回のネオフライト奥義●●

・新規性は差異の有無!
・進歩性は差異のレベル!
・重要なのは進歩性!

━━━━━━━━━━━━━━━

特許無料レポートお申し込みフォーム

業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ


*
*
メールアドレス*
コメント