代表弁理士 宮川 壮輔
先日、かっぱ寿司を運営する
カッパクリエイトの元社長が
逮捕される事態になりましたね。
不正競争防止法違反の疑い、
ということです(°°)
カッパ社に対しても、
書類送検するそうです。
営業秘密の侵害事件で、
このように大きく報道される
ということは意外と少ないですよね。
しかも、法人に対して
刑事責任が問われた例というのは、
極めて少ない(°0°)
ちなみに、日経新聞によると、
2017~2021年に摘発された
営業秘密侵害事件は、
約100件。
このうち、法人も書類送検された
ケースは、1件だったそうです(゜◇゜)
この事件をもとにして、
中小製造業における
模倣防止策という視点で
考えてみたい(^_^)b
例えば、新製品を開発した後、
これについてマネされることを
防止するための策を検討する
というケースがありますね(^o^)
ちなみに、競合他社が自社製品を
模倣することは原則として適法です。
原則は、真似しても良いんですね。
しかし、知的財産権の範囲内に
含まれているものをマネするのは、
例外として禁止されます(`ε´)
なので、中小製造業の
模倣防止策として、
一般的なのは、
知財権の取得でしょう(^_^)b
製造業で言えば、
特許権の取得が挙げられますね。
また、簡単なアイデアであれば、
実用新案権だし、
デザインであれば、意匠権、
ネーミングであれば、商標権
になります(^o^)
ただし、このような特許庁に登録されて
保護される知的財産権の他に、
別種の知的財産の保護があります。
それが、不正競争防止法による
保護ですね(^_^)b
これは、特許庁への登録という
手続きは不要ですφ(.. )
この不正競争防止法による
保護の一つに
“営業秘密”があるんですね。
つまり、不正競争防止法に規定された
“営業秘密”に該当する場合、
その営業秘密を不正に取得したり、
使用したりすることは禁止されます。
ただし、その情報が
不正競争防止法の
“営業秘密”の条件に
合致していることが必要です。
ちなみに、“営業秘密”は、
このように定義されています(^_^)b
「
この法律において「営業秘密」とは、
秘密として管理されている生産方法、
販売方法その他の事業活動に
有用な技術上又は営業上の
情報であって、
公然と知られていないものをいう。
」
つまり、“営業秘密”に該当する
と言えるようにするためには、
以下の3つの要件を満たす
必要があります(^O^)
(1)秘密管理性
(2)有用性
(3)非公知性
これら3要件の中で重要なのは、
(1)秘密管理性でしょう。
これは、例えば、資料に「マル秘」
を表示したり、データにパスワードを
設定したり、フォルダの閲覧権限を
管理したりして、
秘密管理の意思が認識できて、
客観的に秘密管理状態を
維持することが必要です(・∀・)
詳細は、経産省の
「営業秘密管理指針」などに
記載されています。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html
改めて中小製造業の模倣防止策
として見てみると、
模倣されたくない情報に対して、
知的財産権を取得する手続きを
行うなどの他にも、
不正競争防止法上の
“営業秘密”の状態におく、
ということもあり得ますね(^o^)
例えば、製造時のパラメータである
重量・時間・温度・湿度・粘度・粒度や、
製造プロセスの特徴とか、
外には見えにくいもので
マネされたくない情報がありますね。
このような模倣されたくない情報について
先ほどの3つの要件に該当するように
“営業秘密”として管理しておけば、
模倣を未然に防止するということにも
なりますし、また、不正に模倣されたときに、
相手方に対して刑事罰等の追及が
可能になります(@_@)
このような“営業秘密”を
模倣防止策の一つとして
検討してみてはいかがでしょうか。
続きは、また次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・模倣は原則自由!
・営業秘密で知財を守れ!
・営業秘密の3要件!
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