日本製紙クレシアと大王製紙の特許問題どうなってるの?簡単に解説します

代表弁理士 宮川 壮輔

先日、トイレットペーパーに関する
特許侵害について、
報道されましたね(^-^)

訴えたのは日本製紙クレシア
特許を侵害されたとして、
東京地裁に提訴したとのこと(`ε´)

訴えられたのは、大王製紙

つまり、
日本製紙クレシア→大王製紙
という構図ですね(^_^)b

この事件、現時点では、
まだ詳細がほとんど分かっていませんが、
ざっと見ていきましょう(@_@)

日経新聞の記事です。
(出典元)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO64107740W2A900C2TB2000/

このページの上部によると、
訴えた側の日本製紙クレシアは、
以下の点について、
請求しています。

・トイレットペーパーの製造・販売の差し止め
・3,300万円の損害賠償

このコラムでは、何度も申し上げていますが、
基本的にマネることは自由です(・o・)
他社製品をマネして自社製品を
製造販売することは、原則としては
適法な行為です
(^○^)

しかし、他社の知的財産権の範囲で
マネをすると、例外として、
権利侵害ということになります(>_<)
ですので、自社製品が、
他社の知財権の範囲内であれば、
権利侵害になりますし、
他社の知財権の範囲外であれば、
権利非侵害であり、
原則に返ってマネすることは自由、
となりますね(^O^)
この「原則」→「例外」の流れは
しっかりと抑えておきましょう
(^_^)b

そもそも原則としてマネることは自由の
はずなのに、日本製紙クレシア
提訴したということは、
相手が自社の知財権を侵害したと、
日本製紙クレシアが判断したからですね。

では、その侵害された知財権とは?

現時点では、対象となる具体的な
特許権は分かりません(^_^;
特許番号などが分かれば、
権利内容などがもう少し
詳細に特定できるんですけどね。

日経新聞の発表では、

紙の柔らかさを保ちながら
直径を抑える加工技術など、
3件の特許技術が侵害された

ということです。
これら日本製紙クレシアの特許権の
権利範囲内に、大王製紙の製品が
入るかどうかが重要なポイントに
なりますね
(^○^)

知財権が侵害されたときに
できることというのは、
基本的には、以下の2つです。

・差し止め請求
・損害賠償請求

細かいことを言うと、他にもありますが、
ほとんどがこの2つです(^_^)v
知財権の2つの武器ということですね。

今回も、訴えた側の日本製紙クレシアは、
上述したように、
・トイレットペーパーの製造・販売の差し止め
・3,300万円の損害賠償
を請求しているということで、
知財権の2つの武器を
使用している訳ですね(^_^)b

ちなみに、9/8時点では、
訴えられた側の大王製紙は、

現時点で当社に訴状が届いておらず、
内容を確認できておりません

としています。
こちらから、PDFがダウンロードできます。
(出典元)
https://www.daio-paper.co.jp/news/%e7%89%b9%e8%a8%b1%e4%be%b5%e5%ae%b3%e8%a8%b4%e8%a8%9f%e6%8f%90%e8%b5%b7%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/


最近のトイレットペーパーには、
長さが2倍や3倍の長尺品と
呼ばれるものがあります。
結構売れてるようですね(^o^)

NHKによると、
日本製紙クレシアは、
3倍巻の製品を6年前から
販売していて、
大王製紙は、
3.2倍の長さの製品を
今年の4月から販売してます。
(出典元)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220906/k10013806551000.html

日本製紙クレシアでは、
3倍巻きの製品が、
トイレットペーパーの売り上げの35%、
大王製紙でも、
こうした製品の売上の40%を
占めるそうです(°°)

もし、権利侵害となると、
日本製紙クレシア側としては、
差し止め請求して、
自社の利益を守ろうとすることは
適法な行為ですね(`ε´)

一方、大王製紙の製品が、
日本製紙クレシアの特許権の
権利範囲外であれば、
大王製紙がその製品を製造販売する
ことは適法な行為です( ̄^ ̄)

現時点では、
権利侵害に関する詳細は
よく分かりませんが、
この件がどうなるかは、
ウォッチしていきたいですね。


続きは、また次回。


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●●今回のネオフライト奥義●●

・マネることは原則自由!
・知財権侵害はダメ!
・特許権の権利範囲に入るかどうか!

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