代表弁理士 宮川 壮輔
前回、ドワンゴとFC2の特許訴訟の
高裁判決の概要について紹介しました。
ドワンゴとFC2の特許判決ってどうなってるの?簡単に解説します
問題は、特許侵害の越境問題。
権利の一部の機能を外国のサーバーに
持たせて、当該外国のサーバーを介して
日本にサービスを提供する場合、
日本の特許権の侵害になるか?
という問題ですね(^_^)b
今回、ドワンゴの高裁判決によって、
「侵害」と判断されました(^O^)
この判断によって業界が
ややザワついてるのですが、
逆に言うと、今まで、日本では、
越境問題で侵害が認められにくかった、
と言えます(゜◇゜)
「属地主義」の原則を重んじていた、
ということですね(^o^)
もちろん、外国でも「属地主義」の
原則は同じです。
自国を越えて実施された場合、
自国の特許の侵害とは言えないのが
原則です(^_^)v
しかし、欧米では、「属地主義」の
原則を貫くことによる弊害を重視し、
実質的な判決がポツリポツリと
出されてきました(°°)
例えば、こんな感じ。
・2002年、イギリスでは、
ホストコンピュータが国外にあっても、
イギリス特許の侵害にあたると
認められました。
・2005年、アメリカでは、機能の一部が
カナダのサーバーに実装されていたものの、
アメリカ特許の侵害が認められました。
・2009年、ドイツでは、一部の処理が
アイルランドのサーバーで
行われていたものの、
ドイツ特許の侵害が認められました。
ここにきて、日本でも、ようやく
越境問題で侵害が認められるように
なってきた、ということですね(^_^)b
もちろん、この訴訟は、まだ決着が
ついていませんし、今回は侵害が
認められたからといって、
他の案件ですべてが侵害と
判断されるわけでもありません(*_*)
法律というのは、
事実の変化が先にあって、
その変化に合わせるようにして
変わっていくものです。
つまり、法律は、
事実に遅れて姿を変えて、
事実の変化に追いつこう
としていくものです(^o^)
機能の一部を外国のサーバーに
持っていけば、
それで非侵害となるのでは、
今のネットの時代では、
もはや時代遅れですね(^O^)
これからは、越境問題に関して、
法改正によって手当てされるか
どうかは分かりませんが、
案件ごとの判断で、
侵害と認定される場面が
増えてくると思います(^_^)b
じゃないと、比較的簡単に
非侵害にできる方法によって
他社が自社の特許をどんどん
マネすることができるようになると、
特許制度の存在理由が
問われることにもなりかねないですからね。
これからの裁判所の判断に、
注目していきたいですね(^_^)v
続きは、また次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・越境問題はどうなる?
・欧米では柔軟な判断!
・これからの判断にも注目!
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