弁理士 宮川 壮輔
実用新案と特許って、
どうやって使い分ければ良いんでしょう?
どんなとき実用新案で、どんなとき特許でいくのが
良いのでしょうか?
以前もお話しした実用新案。
メリットもあればデメリットもある。
そして、保護対象は、物品のアイデアであって、
特許の保護対象とも被ります。
第657回:実用新案権とは?簡単に解説します
まずは、以下の場合は、実用新案がオススメ。
●とにかく権利が欲しい
このようなケースはよくあります(^o^)
例えば、展示会に出展するので
何らかの“権利取得済み”を謳いたい、
とか、ホームページやパッケージなどに
“権利取得済み”と記載したい、
という場合は、
実用新案が良いですねp(^_^)q
なんといっても、実用新案の場合、
実体審査が行われませんので、
ちゃんと出願すれば、登録されて、
実用新案権がゲットできます。
これが、実用新案権の最大の
メリットですね(^o^)
とにかく権利が欲しい場合は、
実用新案がオススメです。
それから、こんな場合。
●特許が取れるほどではない場合
これもよくありますね。
特許出願しても特許レベルまでは
難しいかなぁ、という場合に、
それなら“実用新案権だけでも”
ということで、実用新案を出願する
ことは多いです(^○^)
特許の場合、新規性や進歩性といった
実体審査が行われますので、
それなりにハードルは高いです。
しかし、実用新案の場合、
新規性や進歩性の審査は
行われません。
ちゃんと出願すれば、
実用新案権が発生します。
このように、アイデアレベルがやや低い
という場合も、実用新案がオススメですね。
さらに、こんな場合。
●とにかく安く済ませたい
実用新案の場合、
特許を取得するよりも、
半分以下の料金で済みます(^-^)
料金の安さだけを理由にするケースは、
あまり多くはありませんが、
料金の安さも重要、ということであれば、
実用新案にするのもアリです(^o^)
ちなみに、早く権利が取りたい場合にも
以前なら、実用新案がオススメでした。
でも、今なら、特許でも、
早期審査を利用すれば、
むしろ実用新案よりも早く権利を
取ることも夢ではありません。
したがって、早く権利が欲しい場合に
実用新案を選択する、
ということは、現時点では、
あまり意味がありません(>o<)
一方、こんなときは特許がオススメです。
●権利行使を想定したい場合
特許の場合、実体審査を経た後に
登録されるので、権利の信頼性が
実用新案よりも高いです(^○^)
また、実用新案のような
権利行使上の縛りもありません。
ですので、模倣者に対して、
ちゃんと権利を行使したい、
という思いがある場合は、
特許を取った方がベターです。
またこんな場合。
●アイデアレベルが高い場合
アイデアレベルが高いとまで言わなくても、
ある程度のレベルであれば、
特許にトライしてもよいでしょう(^_^)b
さらに、こんな場合です。
●アピール力を強くしたい
やはり、実用新案より、
特許を取得した方が、
アピール力は上がります。
ホームページやパッケージなどに
“特許取得済み”などを
積極的に記載したい、
という場合は、特許の法がベターです。
そして、こんな場合。
●システムや方法などの場合
実用新案の保護対象は、
物品のアイデアのみです(^-^)
システムや方法のアイデアについては、
実用新案では保護されません。
したがって、これらのアイデアで
権利を取得したいという場合、
特許取得を選択せざるを得ません。
実用新案と特許の使い分けとしては、
以上のとおりですφ(.. )
状況に応じて、実用新案と特許の
取得を使い分けてください。
続きは、また次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・とにかく権利が欲しいなら実案!
・武器として使うなら特許!
・アピール力を得るなら特許!
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