弁理士 宮川 壮輔
「実用新案権って、どんなメリットがあるんだろう?」
「実用新案権ってよく分からないな」
という方はたくさんいると思います。
今回は、そんな方のために、実用新案権のメリットについて
簡単に解説します。
前回お話ししましたが、
実用新案には、歴史的に、
要不要論のバトルが交わされて
きました(`ε´)
つまり、実用新案って本当に必要なの?
ってことですね(^_^;
第657回:実用新案権とは?簡単に解説します
でも、実用新案には、
特有のメリットがあることは
間違いありません(^○^)
例えば、こんなメリットがあります。
・出願すればほぼ登録される
実用新案の場合、
出願されると、実体の審査が
行われずに、すべて登録されます。
無審査登録主義と言います(^o^)
これは、特許、意匠、商標などの
他の知的財産とは異なる
実用新案の最大の特徴です(^_^)v
もちろん、形式的な審査は行われます。
例えば、出願書類に必要な
項目は記載されているか、
実用新案の保護対象となって
いるか等ですね。
実用新案の保護対象というのは、
「物のアイデア」ですので、
出願書類の対象が、
「物のアイデア」になっているかどうか
は審査されます(@_@)
といっても、そのアイデアのレベルは
一切チェックされません(・o・)
あくまでも、保護対象に入っているか
どうかを見るものであって、
入っていればすべてOKとなります。
保護対象に入っていないというのは、
例えば、出願書類の対象が
「製造方法」とか、「プログラム」
などになっていると、
それは実用新案の保護対象から
外れますので、
その場合、形式審査で跳ねられます。
もう少し突っ込んで言うと、
形式審査は行われますが、
特許で行われるような
“新規性”や“進歩性”などの
実体審査は一切行われない、
ということです(°0°)
で、これがなぜメリットなのかというと、
一応、実用新案権という権利が
取れるからです(^_^)v
なので、
「実用新案権取得済み」
と言えるようになりますね。
販促時などのアピールの
一つにはなる訳です(^○^)
また、事実上の他社への牽制も可能です(`ε´)
実は、ここでは深くは触れませんが、
実用新案権を使って、
他社に警告等を発する場合、
少し注意が必要です。
しかし、実用新案権を取っていると、
直接的には警告しなくても、
「実用新案権取得済み」という点を
サイトなどでアピールしているだけで、
競合他社が警戒するケースが
ありますね(@_@)
競合他社からすれば、
いろんな選択肢が取れる中で、
わざわざ「実用新案権取得済み」と
アピールされている商品を選択するより、
他の商品を選択した方が
追随商品を販売しやすいですよね。
ただし、このような効果は、
競合他社がどう動くかということですので、
出願人側で事前にコントロールすることは
できません(>o<)
つまり、「実用新案権取得済み」という点を
アピールすれば、必ず模倣を防止できる、
という保証ではないので、
その点は注意が必要ですね(^o^)
それから、メリットの2つ目はこちらです。
・料金が安め
これは、特許に比べて、ということです。
大まかに言うと、
特許の場合、取得するまでに、
80万~100万くらいかかるのに対して、
実用新案の場合、
その半額前後くらいに
なりますね(^-^)
本当は、実用新案の場合、
権利の取得までが早い、
というのもメリットの一つとして
挙げたいところです(^o^)
しかし、前回もお話ししたように、
早期審査を使えば、
特許もかなり早いので、
スピードについては、
実用新案のメリットとは、
事実上は言い難くなっています。
ですので、実用新案のメリットは、
だいたい以上の2つと言えます。
ただし、メリットもあれば、
もちろんデメリットもありますね。
これについては、
続きは、また次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・無審査登録主義!
・権利取得をアピールできる!
・料金は安め!
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