第657回:実用新案権とは?簡単に解説します

実用新案ってよく分かりませんよね。
言葉としては知っていても、
実体はよく分からない(^_^;

今回は、実用新案ってなに?
というお話しです。

誰でも分かるように簡単に解説していきますね。

実用新案って、
正式には実用新案権という
知的財産権の一つですね(^_^)b

特許権や商標権、意匠権などと
同等の知的財産権です(^-^)

知的財産権ですから、
できることは、基本的には
どの権利も同じです。
主として、以下の2つです(^_^)v

●差止請求
(さしとめせいきゅう)

●損害賠償請求
(そんがいばいしょうせいきゅう)

つまり、実用新案権を他社が
侵害した場合、
差止請求や損害賠償請求を
当該他社に対して行うことが
できます
(`ε´)

これが、実用新案権でできること。

次に、実用新案権の対象ですね。
対象となるのは、
物についてのアイデアです
(^o^)

ちなみに、特許権の対象は、
物についてのアイデアに加えて、
システム、処理、方法などの
物以外も含まれます(゜◇゜)

つまり、実用新案権は、
特許権の全対象のうちの
一部のみを対象とするものです。
逆に言うと、特許権は、
実用新案権の全対象を含んだ、
より広い範囲を対象にするものです。


特許権の対象>実用新案権の対象

ということですね(・o・)

ここで、少し疑問。
“対象がダブってるなら、
特許を取れば良いんじゃない?”

だって、対象がダブってるんなら、
どうせなら特許権を取った方が
良さそうじゃないですか?
特許権の方がメジャーだし。。。

まあ、そうなんです(――;)
実は、実用新案権の存在意義って、
昔から議論としてあるんです
(ToT)

これを知るには、実用新案権の
歴史的経緯を知る必要があります。

実用新案権は、
もともと、亀の子タワシみたいな
小アイデアを保護するものとして
制定されたんですね
(^_^)b

時は、明治ですから、
技術力の高い特許権だけを
認めるとなると、
特に武器関連の技術については
先進諸外国に特許権を
占有されてしまう(>o<)
そこで、特許よりもレベルの低い
アイデアや工夫でも
権利が取れるように
実用新案権を設けたんです。

でも、今のように、
日本の技術力が世界最先端
になってくると、実用新案権の
存在論が生じてきます(^_^;

そこで、実用新案権について、
大改正が行われました(°°)
平成5年(1993年)です。
ユーミンの“真夏の夜の夢”や
サザンの“エロティカ・セブン”が
流れていた頃ですね。

このとき、実用新案権は、
無審査で登録されるように
変わりました
(゜◇゜)
コンセプトは、
“スピード保護”です
(^○^)

理屈としては、
商品ライフサイクルが短くなってきて、
特許では登録までに時間がかかるので、
早く登録される実用新案権で
適切に保護しよう、というもの(^-^)

まあ、確かに、理屈の上では、
実用新案権の存在感は
出てきましたねp(^_^)q

でも、今の実務的には、
特許の審査は結構早くなってきてるし、
さらには早期審査を利用すれば、
特許でも1~3ヶ月で結果が出るように
なってきています(°0°)

つまり、特許でも早く取ろうと思えば、
早くできるようになってるんです。

そうなると、実用新案権の存在論が
また頭をフッとよぎります(――;)
でも、一応、実用新案権にも、
特許にはないメリットやデメリットがあります。

これについては、
続きは、また次回。


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●●今回のネオフライト奥義●●

・実用新案権の存在論!
・小アイデアを保護するもの!
・スピード保護のコンセプト!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

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