今回は、知財手続きのお話し。
タマにあるのが、知財関連の
登録情報を変更する場合の
手続きですφ(.. )
登録情報というのは、
出願人の住所や名称などの
ことですね(^O^)
典型的な例が、
会社の移転による
住所変更です(o^^o)
実は、知財界のこのような登録情報の
変更手続きの考え方って、
少し分かりにくいんです(>_<)
まずは、これらの登録情報の変更には、
以下の2種類あります(^_^)v
(1)出願中の変更
(2)登録後の変更
最初に、(1)出願中の変更。
これは、「識別番号」における
登録情報の変更ですφ(.. )
「識別番号」というのは、
特許庁が出願人ごとに設定した
1対1の識別用の番号ですね(^_^)b
この「識別番号」は、
特許庁に1回でも出願すると、
特許庁から付与されます(^O^)
一般的に、特許庁に提出する手続きには、
住所を記載する必要があるんですが、
「識別番号」があると、
住所に代えて「識別番号」を記載すれば
良いので、少し便利になります!(^^)!
登録情報を変更するには、
まずは、特許庁に登録されている
「識別番号」の情報を変更する
必要があります(^_^)v
このときに提出する書類は、
「住所(居所)変更届」
です。
印紙代は不要です(^O^)
現在、複数の出願があったとしても、
1つの「識別番号」の情報を変更する
だけですので、
「住所(居所)変更届」
を1枚提出するだけで
基本的にはOK(^_^)v
もし、出願中のものがないのであれば、
取り急ぎ提出する必要はありません。
次いで、(2)登録後の変更。
これは、出願中の登録情報とは、
別物です(°°)
登録後ということですので、
既に権利として特許庁に
登録されているものですね。
特許権とか商標権などです。
土地の登記簿と同じように、
特許庁では、権利ごとに、
各情報を対応付けて
原簿に登録しています(^O^)
これらは各権利ごとに独立していますので、
権利単位で情報を変更する必要が
あります(・o・)
例えば、ある会社が、
特許権1、特許権2、商標権1
の3件の知財権を持っているとしたら、
それら3件に対して、
それぞれ変更届を提出する
必要がありますφ(.. )
このときに必要な書類が
「登録名義人の表示変更登録申請書」
対象とする権利の登録番号を
それぞれ個別に明記する必要があります。
権利1つにつき、印紙代1,000円
となります(^o^)
例えば、上記のように、
特許権1、特許権2、商標権1
の3件あるとします。
特許なら特許で複数の権利を
1枚の用紙にまとめて記入することができます。
なので、
1枚の書類で特許権1&特許権2
のそれぞれの特許番号を記入して、
印紙代2,000円となりますφ(.. )
さらに、もう1枚の書類で商標権1
の登録番号を記入して、
印紙代1,000円となりますφ(.. )
このように、住所や名称などの
登録情報の変更には、
(1)出願中の変更
(2)登録後の変更
の2種類があって、
それぞれに応じた変更手続きが
必要になってきます(^O^)
出願中と登録後の2種類ある、
ということを認識すると良いですね(^O^)
続きは、また次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・登録情報変更には2種類あり!
・出願中の識別番号を変更せよ!
・登録後の権利の情報を変更せよ!
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ネオフライト国際商標特許事務所
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