第651回:知財権の変更手続きってどうするの?

今回は、知財手続きのお話し。

タマにあるのが、知財関連の
登録情報を変更する場合の
手続きですφ(.. )

登録情報というのは、
出願人の住所や名称などの
ことですね(^O^)

典型的な例が、
会社の移転による
住所変更です
(o^^o)

実は、知財界のこのような登録情報の
変更手続きの考え方って、
少し分かりにくいんです(>_<)

まずは、これらの登録情報の変更には、
以下の2種類あります(^_^)v

(1)出願中の変更
(2)登録後の変更


最初に、(1)出願中の変更
これは、「識別番号」における
登録情報の変更ですφ(.. )

「識別番号」というのは、
特許庁が出願人ごとに設定した
1対1の識別用の番号ですね(^_^)b

この「識別番号」は、
特許庁に1回でも出願すると、
特許庁から付与されます(^O^)

一般的に、特許庁に提出する手続きには、
住所を記載する必要があるんですが、
「識別番号」があると、
住所に代えて「識別番号」を記載すれば
良いので、少し便利になります!(^^)!

登録情報を変更するには、
まずは、特許庁に登録されている
「識別番号」の情報を変更する
必要があります(^_^)v

このときに提出する書類は、
「住所(居所)変更届」
です。
印紙代は不要です(^O^)

現在、複数の出願があったとしても、
1つの「識別番号」の情報を変更する
だけですので、
「住所(居所)変更届」
を1枚提出するだけで
基本的にはOK
(^_^)v

もし、出願中のものがないのであれば、
取り急ぎ提出する必要はありません。


次いで、(2)登録後の変更

これは、出願中の登録情報とは、
別物です
(°°)

登録後ということですので、
既に権利として特許庁に
登録されているものですね。
特許権とか商標権などです。

土地の登記簿と同じように、
特許庁では、権利ごとに、
各情報を対応付けて
原簿に登録しています(^O^)

これらは各権利ごとに独立していますので、
権利単位で情報を変更する必要が
あります
(・o・)

例えば、ある会社が、
特許権1、特許権2、商標権1
の3件の知財権を持っているとしたら、
それら3件に対して、
それぞれ変更届を提出する
必要がありますφ(.. )

このときに必要な書類が
「登録名義人の表示変更登録申請書」

対象とする権利の登録番号を
それぞれ個別に明記する必要があります。

権利1つにつき、印紙代1,000円
となります(^o^)

例えば、上記のように、
特許権1、特許権2、商標権1
の3件あるとします。
特許なら特許で複数の権利を
1枚の用紙にまとめて記入することができます。

なので、
1枚の書類で特許権1&特許権2
のそれぞれの特許番号を記入して、
印紙代2,000円となりますφ(.. )

さらに、もう1枚の書類で商標権1
の登録番号を記入して、
印紙代1,000円となりますφ(.. )


このように、住所や名称などの
登録情報の変更には、
(1)出願中の変更
(2)登録後の変更
の2種類があって、
それぞれに応じた変更手続きが
必要になってきます(^O^)

出願中と登録後の2種類ある、
ということを認識すると良いですね
(^O^)


続きは、また次回。


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●●今回のネオフライト奥義●●

・登録情報変更には2種類あり!
・出願中の識別番号を変更せよ!
・登録後の権利の情報を変更せよ!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

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