今回は、商標のお話し。
商標でタマにでてくる話題として、
以下のものがあります(^_^)b
“書籍のタイトルって
商標で抑えられるの?“
結論を言うと、
書籍のタイトルは
商標で抑えられません(°°)
商標権というのは、
商標を商品やサービスの
「標識として」使用する上での
独占的な権利です(`ε´)
「標識として」使用していなければ、
商標権の侵害とはなりません。
この「標識として」というのが、
結構難しいんですよね(^_^;
例えば、登録商標でもあるこれらの語。
・ソニー
・きのこの山
・鬼滅の刃
今、これらの商標を
ここで使用してますよね。
これって問題ないんですかね?
普通の感覚で言ったら、
問題なさそうですよね。
だって、ブログやメルマガで、
商品やマンガの感想を紹介することは
よくあることですよねφ(.. )
つまり、他社の商標を文章中で
使用することって、よくありますね。
では、なぜ、このような使用って
問題ないんでしょう?
それは、商品やサービスの
「標識として」使用していないからです。
例えば、電化製品に「ソニー」と付けて
販売するのはどうでしょう?
これはNGですよね(>_<)
お菓子に「きのこの山」と付けて
販売するのもNGです(T^T)
これらがNGってことは、
感覚的にも理解できますね。
なぜNGなのかというと、
これらは、他社の商標を
自社商品の「標識として」
使用してるからです(`´)
商品の識別標識として使用してる
訳ですね。
一方、ブログやメルマガで
他社の商標を使用しても、
それは商品の識別標識として
使用しているわけではありません。
なので、ブログやメルマガで
商品の紹介や感想の文章中に
商標を入れて使用しても、
一般的には、その商標権の
侵害にはなりませんφ(.. )
話しを元に戻しましょう。
書籍のタイトルは、
なぜ商標で抑えられないのか?
商品の区分として、
「出版物」とか「印刷物」などが
あります(^o^)
書籍のタイトルで商標を使用する
ということは、「出版物」の
標識としての使用ではないか?
とも考えられます(-_-)゜
しかし、書籍のタイトルに、
「~社」みたいな出版社名などが
使用されることはありませんよね。
つまり、「出版物」の標識としての
使用というのは、
書籍の裏表紙などの部分に
「~社」という出版社名のように
記載されるのが普通です!(^^)!
それが、「出版物」の
「標識として」の使用ということになります。
つまり、書籍のタイトルに
商標を使用しても、
「出版物」の「標識として」の
使用には該当しない、
と考えられています(^_^)b
そのため、仮に他者が
自社の商標を書籍のタイトルに
使用したとしても、
「標識として」の使用ではないため、
商標では抑えられない、
ということになります(@_@)
基本的に、書籍のタイトルは、
知財権などで抑えることはできない、
と考えておいて良いでしょう。
続きは、また次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・本のタイトルは標識としての使用なし!
・本のタイトルは商標で抑えられない!
・本のタイトルは知財権で抑えられない!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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