こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。
さて、前回は、手続き的な観点から、
知財を以下の2つに分けました。
1.なんか知らんけど、自動的に発生するもの
2.よう分からんけど、書類のやりとりが必要なもの
1の自動発生の代表格はなんでしたっけ?
そう、著作権でしたね。
それでは、2.の書類型には、どんなものがありますでしょうか?
代表格としては、2つあります。
そうです、「特許」と「商標」です。
これら「特許」と「商標」は、
出来た瞬間に、権利が発生するものではありません。
書類のやり取りを経て、OKが出てから初めて権利が発生します。
ちょいと具体的に見ていきますと、
「特許」や「商標」などの権利が欲しいと思ったら、
「特許庁」という官庁に必要書類を提出する必要があります。
この必要書類の提出のことを、「出願」といいます。
つまり、「特許」や「商標」などの権利が欲しい場合には、
まずは「出願」という手続きが必要になるんですね。
例えば、M-1とか何かの大会に出たいと思っていたとしても、
「出たい」と思っているだけでは出られませんよね。
やっぱり、申込用紙などを提出して、
「出たい」と意思表示する必要がある訳ですよ。
まあ、M-1の申し込み方法はよく分かりませんが、
たぶんそうでしょう(笑)
それと同じです。
「特許」や「商標」などの権利取得の手続きは、
M-1の申し込みと一緒なんだと思いましょう。
え?ちょっと強引ですか?
分かりました、今回は、この辺で頭を冷やします(笑)
それでは、次回をお楽しみに~(^^)/
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔
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