こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。
さて、今回は、商標のお話し。
知的財産法ってやつには、主として以下の4つがありま~す。
1.「特許法(とっきょほう)」
2.「実用新案法(じつようしんあんほう)」
3.「意匠法(いしょうほう)」
4.「商標法(しょうひょうほう)」
の4つです。
この4つ中で、一つだけ、ちょいと性質の違う法律があります。
それが、「商標法」です。
他の3つは、もの作りに対する法律であるのに対して、
「商標法」だけは、もの作りというよりは、営業マークって感じ。
他の3つが、空手、柔道、合気道であるのに対して、
「商標法」だけは、茶道みたいなもんかな。
う~ん、この例えは何かが違う気がする。
ボクシングの亀田興毅・大毅・和毅の3兄弟に対して、
”牛若丸あきべぇ”と言った方が近いかも(笑)
まあ、要するに、「商標法」だけ、性質が違うんです。
違いはいろいろあるんですが、今日は、
使用義務についてお話ししま~す。
他の3つは、例えば権利を取ってその中味を使っていなくても、
使っていないことを理由にして、権利が取り消されるって
ことはありません。
権利をただ持ってるってだけでもOKなんですね。
それに対して、商標権の場合、使っていないと、
権利が消滅することがあるんです。
そう、商標権には、”使用義務”があるんです。
商標権というのは、
営業マークに蓄積された、
”信用という名の財産”
を守ってあげます、
というものです。
例えば、セブンイレブンのマークの「信用」って、
かなり大きいことは想像つきますよね。
ただ、”信用という名の財産”っていうのは、
使うことによって初めて形成される訳で、
そもそも使わないのなら、財産が形成されないので
保護する理由がありませんね、
ってことなんです。
だから、商標権というのは、もし取れたとしたら、
その商標を使わなければなりません。
権利を持ってるだけではダメなんです。
しかも、基本的には、登録されたマークと
まったく同じ形態で使う必要があります。
登録されたマークの一部だけを使ったり、
英訳・和訳したものを使ってもダメなんですね。
実は、一部の使用っていうのは、かなり多いんですよ。
例えば、英語とカタカナの2段表記で登録されたり、
ロゴと文字の組み合わせで登録されたときに、
英語だけ使うとか、ロゴだけ使うなんてことがよくあります。
その場合、
登録された商標を使ってないから取り消しますよ、
と言われてしまう可能性があります。
なので、商標権というのは、使う形態で取るというのが鉄則ですし、
取ったからには、その形態で使ってください。
ちなみに、どれくらいの期間使ってないと、
取り消されるかというと、
答えは、3年です。
商標の3年以上の不使用には、ぜひお気をつけくださいね。
それでは、また次回。
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔
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