こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。
さて、今回は、特許の手続きの話しです。
特許の手続きって、なんだかよく分からん、
という人は、多いと思います。
確かに、実務をやってる人でないと、よく分からん側面はありますな。
特に、街の本などを見ると、出願から登録までの流れとして、
特許庁サイドのあらゆる手続きが書かれてあったりします。
正確に書こうとしているのでしょうが、
いかんせん、情報量が多すぎます。
だって、発明者にとって、出願した後、
特許庁がどうする・こうするなんて、
あんまり関係ないですよね。
もちろん、知っておいた方がいいとは思うんですが、
これから特許のことを少しずつ学んでいきたい、
と思っている発明者にとっては、特許庁サイドの手続きは、
後回しでいいはずなんです。
それよりも、”自分がどんな手続きをやらなければいけないのか”
ってことを知る方が、優先順位は高いですよね。
わたしは、出願から登録までの特許の一連の手続きの中で、
発明者が最初に覚えておくべき手続きを、4つに絞っています。
以下の4つです。
■出願
■審査請求(しんさせいきゅう)
■中間手続き
■登録手続き
まずは、この4つだけ知っておけば充分です。
あまり大量の情報を詰め込んで、消化不良を起こすよりも、
この4つについて覚えておきましょう。
■出願について
出願というのは、
”発明の内容を書類に書いて、その書類を特許庁に提出する手続き”
のことをいいます。
ちなみに、この書類、特許明細書といって、超重要な書類です。
出願時のその書類の記載によって、
この先、特許が取れるか、有効な参入障壁が築けるかが決まってきます。
■審査請求(しんさせいきゅう)
実は、出願しただけでは、特許庁は審査してくれません。
”審査してや~、頼むで~”という、出願とは別個の意思表示が必要です。
それが、審査請求という手続きです。
まあ、実務的には、A4一枚のお決まりの用紙をペラッと提出するだけです。
■中間手続き
特許の出願をして、審査請求すると、特許庁が審査してくれます。
このとき、一発で特許を認めてくれることもあれば、
”こんなんアカンで~”と拒絶されることもあります。
社長は、出願された案件が、どれくらいの割り合いで
拒絶されるかご存じですか?
わたしの主観ですが、すべての出願のおよそ90%は拒絶されます。
え、マジっすか?
はい、マジっす。
90%ということは、体感的には、
ほとんどすべての出願は、1回は拒絶されます。
天下の大特許であっても、だいたいは拒絶されてます。
なので、”拒絶されてからが本番”という世界です。
中間手続きというのは、
”拒絶されたときに、反論のお手紙を特許庁に提出する手続き”
のことをいいます。
ちなみに、拒絶されたあと、特許になる割り合い
としては、だいたい50%くらいです。
意外と、特許って取れるもんなんですよ。
■登録手続き
特許庁は、”ま~、特許OKやろ”と認めてくれると、
「特許査定」というものを出してくれます。
おめでとうございま~す\(^_^)/
この特許査定が出れば、もう特許は目の前です。
ただ、特許査定が出されても、特許権は発生していません。
特許権を発生させるためには、登録の料金を払う必要があるんです。
登録手続きというのは、
特許査定に対して、特許の登録料を支払う手続きのことをいいます。
登録料を支払うと、特許庁が、土地の登記と同じように、
その特許を原簿に登録します。
これによって、晴れて特許権が発生しました~( ^o^)ノ
以上の4つが、最初に覚えておくべき手続きです。
イメージとしては、そんなに難しくないですよね。
本当は、もう少し細かい手続きもあるのですが、今はこの4つで充分です。
中小製造業が飛躍するためには、特許を活用することがとても重要です。
そして、特許を活用するためには、
特許レベルを一つ一つ上げていく必要があります。
これからも、特許レベルの階段を一つ一つ上がっていきましょう。
それでは、また次回。
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔
業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ