こんにちは~、ネオフライトの宮川壮輔 です。
さて、今回は、意匠(いしょう)のお話しです。
最近、意匠についての問い合わせが、
ちょいとだけ増えてきた気がします。
でも、意匠の実体について知っている人は、本当に少ないですね。
意匠というのは、一言で言うと、デザインを保護するものです。
重要なのは、見た目です。
特許と比較してみましょう。
特許というのは、モノの内に存在する技術的な考えを保護するものです。
したがって、特許の対象である発明は、
モノの外観に現れるとは限りません。
また、その考え方をマネしてしまえば、
どんな形・デザインにしようが、権利侵害となってしまいます。
それに対して、意匠というのは、完全に外観を保護するものです。
もちろん、その外観の形・デザインをマネしたら、
権利侵害となりますが、逆に言えば、形・デザインさえ
マネしなければ、権利侵害とはなりません。
例えば、ある人がシャーペンのデザインについて
意匠権を取ったとしましょう。
そのデザインをパクってシャーペンを販売すれば、
もちろん、権利侵害。
ただし、そのデザインを代えてシャーペンを販売しても、
権利侵害にはなりません。
つまり、意匠権というのは、特許に比べると、
権利としてはやや狭いと言えます。
基本的に、意匠権は、パクリ(デッドコピー)防止
のために使う要素が大きいで。
パクられるということは、そのデザインに価値があるような、
キャラクターとか大企業の製品です。
中小製造業が、費用対効果の観点から意匠権をうまく使って、
模倣を防止するというのは、難しいと思いますね。
難易度が高いと言った方が良いかな。
もちろん、中小企業でも意匠権が使える場合もあります。
比較的新しいモノで、機能的にある程度、
形状が決まってくるようなモノなんか良いでしょうね。
ただし、意匠権で製品を効果的に保護するには、
複数の意匠権を取った方が良い場合が多いですね。
まあ、複数の意匠権となると、
それなりにお金も必要になってきます。
なので、どうしても意匠権を活用したいって言うときは、
中小製造業の場合、自分で出願してもいいと思います。
それでは、また次回。
ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川壮輔
業界初の”エンタメ系”実践特許術!
「特許専門の弁理士が、あなただけにコッソリ教える実践特許6つの秘訣!」PDF A4:53ページ