今回は、特許のお話し。
試作品を完成させて、
それを発明として捉えて
特許出願すると、
1回目は、ほとんどが拒絶されます(>o<)
実は、なるべく拒絶されないように
することは、やろうと思えば
可能です(・o・)
権利範囲を徹底的に
狭くすればいい(^_^)
でも、それだと、ほとんど使えない権利
になってしまうので、少し広めに
記載して、拒絶理由に応じて、
少しずつ権利を狭めていく、
ということが、実務上行われています。
なので、特許実務上は、
特許庁から拒絶理由通知が
出されるのは普通ですし、
拒絶理由通知が出されてから
対応するということになりますφ(.. )
拒絶理由通知で拒絶される
理由のほとんどは、以下の2つです。
(1)新規性
(2)進歩性
まずは、(1)新規性。
新規性で拒絶されるのは、
他者の1つの特許公報に、
自社出願の請求項の構成要素が
全て記載されている場合です(^_^)b
反論としては、
“その特許公報に記載された発明と、
自社の請求項に記載された発明
とは異なります“
ということを言えば良いということに
なりますね(^o^)
なお、新規性をクリアするのは、
実務的にはそんなに難しくありません。
その他者の特許公報に記載されて
いない要素を少しでも、
請求項に追加する補正をすれば、
新規性クリアです(o゚▽゚)o
ちなみに、請求項に追加する
というのは、実施形態の箇所に
記載されている要素を
請求項に追加するということであって、
出願書類のどこにも書かれていない
要素を追加することは認められません。
特許出願は早い者勝ち
というルールですので、
新たな要素の追加が認められる
となると、ルールが崩壊しちゃいますよね。
このような新規性をクリアすると、
次に立ちはだかるのが、(2)進歩性です。
進歩性で拒絶されるのは、
他者の2つ以上の特許公報の
要素が抜き出されて
それら要素が組み合わされる
ことにより、自社出願の
請求項に記載された発明に
なるという場合です(*_*)
つまり、他者の複数の特許公報
を足し合わせると、自社出願の
発明になりますね、ということです。
進歩性を考えるときに重要なのは、
新規性はクリアしているということです。
ですので、このときの反論として、
それぞれの特許公報に記載された
発明と、自社の発明とは違います、
と主張するのは、マチガイです(°0°)
なぜなら、新規性をクリアしている
ということは、それぞれの特許公報と
自社の発明とは違う、
ということが前提になっている
からです(^_^)v
進歩性で拒絶されたときの
反論の方向性としては、
”複数の特許公報から
抜き出されて組み合わされた
発明より、自社の発明の方が
進歩しています”、ということです。
進歩性の反論をするときは、
いくつかの型がありますので、
その型に沿って検討すると
効果的ですp(^_^)q
それらの型については、また次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・拒絶理由は、新規性と進歩性!
・新規性をクリアするのは簡単!
・進歩性は型に沿って考えよう!
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