今回も、特許のお話し。
試作品を作ったあと、
どのように弁理士に相談するか、
というお話しです(^_^)b
前回は、初級編として、
まったく知らない第三者が見て
分かるような資料を用意しましょう
というお話をしましたφ(.. )
第636回:初めて弁理士に相談するとき準備するものとは?初級編
中小製造業であれば、
年に何回も特許出願する、
ということはあまりないでしょうから、
初級レベルで充分です(^○^)
ただし、中堅企業とか、
中小であっても技術レベルの高い
スタートアップ企業の場合は、
社員に対する知財教育の一環として、
中級レベルに進んだ方が良いでしょう。
その方が、会社の知財レベルや意識が
向上します(*^O^*)
ということで、今回は、中級編ですね。
中級レベルになると、
弁理士に相談する前に、
どのような準備をしておくべきでしょうか?
結論から言うと、
「”発明”の特徴部分」を
文字化しておく、ということです(^_^)v
これだけでは、なかなか分かりにくい
でしょうから、説明していきますね。
特許の保護対象は、“発明”です。
開発結果や試作品が
“発明”というのは、少し違和感が
あるかもしれませんが、
ここは慣れてしまってください(^-^)
特許の保護対象は、
“発明”なんですね。
この“発明”には、
ストーリーというか、
話の流れというか、
説明の型があります(^_^)
それが、以下の4つです。
(1)今までのやり方
(2)その問題点
(3)今回の工夫点
(4)その効果
例えば、iPadのカバーを初めて
発明したとしましょう。
そうすると、発明のストーリーは
こんな感じになりますφ(.. )
(1)今までのやり方
画面がむき出しだった。
(2)その問題点
画面に傷が付きやすくなってしまう。
(3)今回の工夫点
磁石によって着脱可能で
画面を覆うカバーを設けた。
(4)その効果
画面をカバーによって
保護することができる。
こんな感じですね。
このような発明のストーリーを
特許書類に記載するように
なっているんですφ(.. )
なので、弁理士は、相談者に
ヒアリングしながら、頭の中で、
上記ストーリーの構築を
試みているんですね(-_-)゜zzz…
さて、結論である
「発明の特徴部分」ですね。
これは、(3)今回の工夫点、
の部分です(^_^)b
「この発明は、~を特徴とする」
と記載してくださいφ(.. )
具体的には、
「この発明は、磁石によって着脱可能で
画面を覆うカバーを設けたことを
特徴とする」
といった感じですね。
今まで情熱を注いできた開発結果や
目の前の試作品から、
特徴部分を抜き出して文字化する、
というのは、結構難しいです(ToT)
特徴部分を把握するためには、
自分の分身とも言える試作品から
一旦離れて客観視する必要が
あるからです。
最初は、特徴部分を抜き出して
単に文字化するだけでもOKです。
ただし、さらなる知財レベルの向上を
図るために、上級を狙うと良いですね。
上級については、また次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・レベルアップのために中級を狙おう!
・発明の特徴を文字化しよう!
・さらに上級を狙おう!
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