第626回:製造方法の特許を取るときどうすればいいの?

今回も、特許のお話し。

製造方法の特許ですね。

お客さまと特許の打ち合わせをしているとき、
こんな感じに話が流れることがあります。

◆“特許って製造方法も
対象になるんでしたっけ?”

●“はい、なりますよ”

◆“あぁ、じゃあ、製造方法なら
 いけるかもしれません”


打ち合わせの途中までは、
“もの”として捉えようとしてたんだけど、
どうしても効果的な“もの”の発明として
捉えられなくて、
なんとか特許を取りたくて、
製造方法に目を向ける、
という感じですね(@_@)

特許というのは、
取ることを考えることも重要なんだけど、
取ったあとのことを考えることも
非常に重要なんです
(^o^)

おそらく、取ることだけを考えるのは
初級レベルで、
取ったあとのことまで
ちゃんと考えるようになると、
中級レベル以上と言って良いと思います。

特許を取ったあとというのは、
具体的には、模倣者に対して、
“特許侵害です。止めてください”
という場面が典型的ですね(`ε´)

模倣者の販売している商品を見て、
侵害だと気付くわけですよね。
目で見て気付く、ということが
重要ですよ
(@_@)

例えば、物質Aの製造プロセスにおいて、
加熱温度をa度にしてから
物質Bを入れて、
cの速さでd分撹拌する、
といった工程だったとして
これで製造方法の特許が
取れたとしましょう(^o^)

その後、模倣者の商品を見て、
物質Aが入っていることは分かったとしても、
物質Aが先ほどの製造プロセスで
製造されていることは分かりますでしょうか?

何度で加熱したとか
何分撹拌したかなんて
普通は分かりませんよね(>_<)

つまり、侵害してるか否かが
目で見て分からない、
ということになります
(×_×)

そうすると、相手は、
仮に侵害していたとしても、
知らぬ存ぜぬで、
ノラリクラリとかわしていきます。

そうなると、特許を取ったは良いけど
使えない、なんてことになるわけです。

なので、製造方法に特徴があるときは、
以下の2つを検討しましょう(^_^)v

・結果物からその製造方法に
 ある程度到達できるか否か?

・結果物そのものに微差はないか?


結果物を見て、製造方法が
ある程度認識できるなら、
製造方法の特許を取るのも
アリです(^o^)

ただし、結果物から製造方法が
ほとんど分からないときは、
結果物そのものの微差を
できるだけ抽出しましょう
(^.^)

これには、微視的な特徴を
電子顕微鏡などを使って
測定する必要があるかもしれません。
もし、微視的な特徴を
再現的に測定できるのなら、
侵害者の商品からも
測定することができますね(@_@)
つまり、製造方法に
特徴があったとしても、なんとかして
“もの”の発明として特徴付けて
特許を取れないかということです。

なお、中小製造業の場合、
広く使える特許を取る、ということも
もちろん重要ですが、
まずは特許を取る、ということも
重要になるときがありますよね。

信用や技術力の証明、
融資や投資のタネなど、
ひとまず特許を持っている、
ということがアピールの1つに
なることって確かにあります(^o^)

なので、中小企業の世界観の中で、
製造方法の特許をまずは取っておくか、
それともちゃんと使える特許を取るか、
ということを認識・検討した上でなら、
どちらを意思決定するのもアリです。

状況に応じて決めていきましょう(^_^)b


それでは続きは、また次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・目で見て気付くかが重要!
・製造方法は目で見えにくい!
・認識した上でならどちらでもOK!

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