第611回:新製品の販売前に他社特許を注意するには?

今回は、特許のお話し。

新製品を販売しようとして、
その新製品が他社特許を侵害するかどうか
について、知りたいという場合って
ありますよね(^o^)

その場合、以下の2つのパターンが
あり得ますね(^_^)v

(1)対象とする特許が分かっていない場合

(2)対象とする特許が分かっている場合


まずは、(1)対象とする特許が分かっていない場合です。

この場合、特許調査をする必要がありますね。

自社の新製品が侵害していそうな他社特許が
あるかどうかを調査するわけですφ(.. )

このような侵害の調査の注意点としては、
“完璧ではない”
ということを認識しておくことですね
(^.^)

調査というのは、
基本的には2ステップで進めていきます(^_^)v。

まずは第1ステップとして、検索式を作って
侵害候補となる特許公報を抽出します。
このとき、何百件か何千件か何万件になるかは
分かりません(゜ロ゜)

次に、第2ステップとして、
抽出した特許公報を
調査者が目視によりチェックしていきます(@_@)

つまり、第1に検索式でカタマリを抽出して、
第2にそのカタマリを目視確認するということです。

それらの各ステップにおいて、
どうしても抜けや漏れが生じ得ます(>_<)
例えば、侵害対象となり得る全ての
特許公報を抜け漏れなく抽出するような
検索式を作ることは、実際には難しいです。

内容によっては、抜け漏れなく抽出することが
できる場合もあり得ますが、
現実的には予算と人員との兼ね合いから、
不可能なことの方が多いです(>_<)

また、最終的には目視チェックですので、
調査者による抜け漏れもあり得ます(*_*)

このように、調査は完璧ではない、
ということは、認識しておきましょう。

以下の点については
結構よく聞かれます。
“新製品を販売しようとしている
のですが、これって他社の特許を
侵害してないですか?“

特許調査が完璧ではない以上、
新製品の販売前に、
“侵害となるような
他社特許は一切ありません“
と言える状態になることは、
あり得ません
(゜ロ゜)

ある程度の調査をして他社特許が
無さそうなら、最終的には、
リスクを背負って、
“市場投入”の判断をしなければ
なりません
(°0°)


それから、(2)対象とする特許が分かっている場合

この場合は、自社新製品が、
対象特許の範囲に入っているかどうか
を判断する、ということになります。

この場合の判断は、
不慣れな方には難しいので、
弁理士に依頼した方が良いです。

一応、注意点を挙げるとすれば、
比較するのは、
“自社新製品vs他社製品”
ではないということです
(^o^)
特許の権利範囲は、
特許書類に記載された
文言によって決まります。
ですので、比較するのは、
“自社製品vs他社特許”
となります
(^○^)

他社特許を読んでみて、
自分で仮説を作ってから、
弁理士に依頼できると
なお良いですね。(^o^)


続きはまた次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・新製品販売前には特許調査!
・特許調査は完璧ではない!
・最終的にはリスクを取ってGO!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

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