今回は、知財のお話し。
前回、技術系のベンチャー企業には、
知財権がとても重要、
というお話をしましたね。
でも、スタートアップ期には、
なかなか知財権には手が回らない、
という社長も多いでしょう(^_^)
その場合、社長が知財権について
最低限認識しておきたいのが、
次の2点でしたね(^_^)v
(1)権利保護の設定
(2)権利の所有の設定
今回は、(2)権利の所有の設定
について。
権利の所有については、
社長1人が自分で考えて、
その会社1社で出願するなら、
さほど問題はありません(^_^)
これが、複数の人達が絡んでくると、
注意レベルがグンと上がります。
複数の人達というのは、
大きく分けると、2種類ありますね。
(1)発明者と
(2)出願人
です。
事業としてどちらが重要かというと、
(2)出願人の方が重要です(^_^)b
その権利の所有者となり、
その内容を法的に実施することが
できるようになるからですね。
ただし、(1)発明者についても
軽んじない方が良いですね。
まあ、細かいことを言えば、
実務的な注意点はたくさんありますが、
社長が認識しておくべき
最低限のレベルという趣旨からすると、
次の点について気を付けておきましょう。
発明者の発明という行為に対して、
会社が特許出願するという
ことをしっかりと明記しておき、
その対価をできれば明確に
しておくことですφ(.. )
つまり、後になって、
発明者とモメないように
しておきましょう、ということですね。
それから、(2)出願人について。
こちらの方は、アンテナ感度を
グッと上げた方が良いです(`´)
複数の出願人が絡みそうなときです。
ベンチャー企業は、
資金調達手段として、
出資を募ることが多いですよね。
そんなとき、出資者と
共同出願とするかどうか、
という機会もあると思います(^o^)
または、他社との共同開発の場合には、
ほぼ確実に、複数の出願人と
なりますよねヘ(・.ヘ)(ノ.・)ノ
これらの場合にも、
自社に選択権がある場合と、
ない場合とで分けましょう。
自社に選択権がある場合としては、
例えば、関係ない第3者や出資者が、
“共同出願にさせて欲しい”
と言ってきた場合、
できる限りは断った方が良いですね。
共同出願として特許になった場合、
その特許権を複数で共有することに
なります(^O^)
共有者も特許権者ですから、
共有者自身が100%実施することができます。
さらに、自社が事業拡大期に入って、
他社に実施権を設定しようにも、
その共有者の許可が必要になります。
共有者が、Noと言えば、
その他社に実施させることができません。
まあ、かなり後々で問題になることですが、
初期の段階で共有にしたがために、
身動きが取れなくなってしまいかねません。
なので、安易に共願にはしないこと、
という点を認識しておきましょう(^_^)b
それから、自社に選択権がない場合ですね。
共同開発の場合、
その相手先も共願者になることは、
普通です。
なので、双方が貢献し得るような
身のある共同開発なら、
共同出願もOKですね。
その場合には、自社が
不利にならないように、
(1)権利保護の設定
を意識すると良いでしょう。
しかし、自社が一方的に
与えるような共同開発の場合、
そもそも契約に問題がありますよね。
こういう場合も、契約の段階で、
安易に共願にはしないこと、
という注意点を認識しておきたい。
続きはまた次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・ベンチャーには知財権が重要!
・出願人が複数の場合、注意!
・安易に共願にはしないこと!
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