今回は、特許のお話し。
特許権を取得する目的の大きな1つとして、
競合他社から模倣されないようにする、
ということがありますよね(^_^)b
ただし、特許を取れば模倣されない
ということではなく、
模倣されたとしても、
特許権の権利範囲に含まれていれば、
市場から排除することができる能力を
有するということですね(^O^)
ここで、特許権の権利範囲は、
試作品やサンプルによって決まるのでは
ありません。
特許権の権利範囲は、
特許書類に記載された言葉によって
決まりますφ(.. )
ということは、特許権を取得する目的の
大きな1つを達成するためには、
競合他社に模倣されたとしても、
その模倣品が権利範囲に含まれるように
言葉で表現されているようにする
ということが重要ですね(^O^)
特許権の権利範囲が、
試作品やサンプルによって決まるのではなく、
表現されている言葉によって決まる、
ということは、
創造開発した内容と、
言葉で表現される権利範囲とは、
その関連性が切断され得る、
ということなんです(^_^)
つまり、
創造の力点と、
権利の力点とは、
必ずしも一致させる必要はない、
ということです。
ここは、権利範囲を広くするためには、
重要な考え方です(^○^)
もちろん、基本的には、
開発者が力を入れた創造ポイントと、
言葉で表現される権利ポイントとは
抽象度の差異はあるものの、
大まかな方向性は一致します。
新たに創造開発したものでないと、
そもそも特許が取りにくいですからね。
しかし、あまりにも創造ポイントに
こだわりすぎるのは得策ではありません。
苦労に苦労して創り上げたアイデアで
あればあるほど、その創造ポイントに
こだわりたくなるのは、理解できます。
でも、その創造ポイントよりも、
こっちのこの構造の方が
権利としてはベターであろうことは
よくあります(^o^)
例えば、製造上、必ず生じる構造など
がありますね(^_^)b
“型で作る以上、この傾斜は
絶対必要なんだよね“とか
“ドリルを入れるとこのラインは、
現実的には避けて通れません“
みたいな構造です(^o^)
このような“製造マスト構造”で
権利範囲が表現されていると、
結構強くなることがあります。
模倣する側の立場になって
考えてみましょう(^o^)
権利範囲に書いてある創造ポイントは、
最悪外すことができるとしても、
型で創るとなるとこの傾斜は
外すことができない、
という場合、
その傾斜が権利範囲として
表現されていると、
この権利範囲を避けることが
できませんよね(^_^)
傾斜を外すことができない以上、
型を使って製造することが
できない訳です。
このような場合、
苦労して創った創造ポイントに
固執するより、
“製造マスト構造”に着目して、
その構造で権利範囲を表現する方が
模倣者にとってはイヤな権利になります。
創造の力点と、
権利の力点とは、
必ずしも一致させる必要はない、
ということは意識しておくと良いですね。
続きはまた次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・権利範囲は言葉の表現で決まる!
・創造の力点と権利の力点は別物!
・製造マスト構造に着目しよう!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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