第598回:輸入代理店が知財権で商品を保護するには?

今回は、知財のお話し。

外国の商品を日本で販売するときの
知財の関係って
どうなってるんでしょうかね(^O^)

例えば、外国の商品を輸入して
日本国内で販売したいときって
ありますよね(^-^)

外国会社をFとして、
日本会社をJとしましょうか。

その場合に、日本会社Jが、
その商品について
何らかの保護をしたい、
と思うことがあると思います(`ε´)
つまり、他社に模倣されないようにする、
ということですね(^_^)b

そのとき、どんな保護ができますかね。

前提としては、いつもお話ししているように、
原則として、マネすることは自由です。

例外として、知財権の権利範囲に
入っている場合には、その範囲については、
マネしてはいけないということになります。

この関係は、スタートの思考としては、
とにかく重要ですので、
頭の中にたたき込んでおきましょう
(^o^)

では、輸入品についての知財権のお話しです。

本来、知財権を持つべき会社って
どこですかね?

はい、その商品を作った会社のはずですね。

ということは、その商品について
知財権を持つのは、
その商品を製造販売する外国会社Fで
あるはずですね(^_^)

ちなみに、権利は国境を越えませんので、
本当は、その外国会社Fが、
日本で知財権を取ることが、
通常のやり方です
(^○^)
その上で、外国会社Fが、
日本会社Jに日本で実施する
権利を与えるようにするわけです。

これができるのなら、普通の知財権の
考え方と同じです(^_^)b

でも、普通は、
輸入しようとしても、
外国会社Fが日本で知財権を
取っていないことの方が
多いんじゃないでしょうか。

その状態で、日本会社Jが、
その商品について、
独自に知財権で保護できないか、
と考えることの方が多いように思います。

その場合、どんなことができますでしょうか?

日本で特許を取ろうにも、
新規性の判断は世界基準ですので、
外国ですでに公開されているものを
日本で特許や意匠を取ることは
できないことになってます
(>o<)

そうなると、商標権になりますね。
ネーミングです。
ネーミングにしても、外国会社Fが
オリジナルのネーミングを付けてる場合、
その外国会社Fと協議をしておいた方が
良いですね(^o^)

仮に、日本会社Jが商標権を取ったとしても、
競合他社は、名前を変えれば、
マネすることはできるということになります。
やや弱いですよね(T^T)

日本の輸入代理店が、
外国の会社とは別に、
独自に知財権で守ろうとするのは、
意外と難しいですね(ToT)

なので、日本の会社としては、
独自に商標権を取るなどの他は、
外国の会社と独占契約を結んだり、
知財権以外の参入障壁を
積み上げていくことを考える方が
ベターだと言えます
(^_^)b

日本で参入障壁を作れるかどうかを
考えた上で、輸入販売するかどうかを
決めるというのもアリですね。


続きはまた次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・原則、マネすることは自由!
・輸入の場合、知財権だけでは弱い!
・知財権以外の保護を考えよう!

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