今回は、特許のお話し。
特許の手続では、
出願すると、まずは拒絶されることが
ほとんどです。
肌感覚としては、90%くらいは
拒絶されます(°0°)
もちろん、この拒絶に対して
補正して反論することにより、
最終的には特許になることが
多いです(^_^)v
ただ、たまに、一度も拒絶されることなく、
一発で特許になることがあります。
前回、一発で特許になることの
メリットとデメリットをお話ししました。
デメリットというのは、
権利範囲が狭くなる可能性がある
ということでしたね(>_<)
では、なぜ、一旦拒絶されてから
対応すると、権利範囲がいたずらに
狭くなることを防止することが
できるのでしょうか?
結論から言うと、
パテントラインを明確にできて、
補正対応することにより、
そのパテントラインを最小限に
クリアすることができるからです。
以下説明していきますね!(^^)!
まず、ここでのパテントラインというのは、
特許になるかならないかの境目であり、
基準線のことです(^_^)b
具体的には、進歩性を越えるかどうかの
基準線のことですね。
特許の世界では、
権利範囲を広く記載すればするほど、
他の公開技術と被りやすくなり、
進歩性の基準を越えにくくなります(>o<)
一方、権利範囲を狭く記載すればするほど、
他の公開技術と被り難くなり、
進歩性の基準を超えやすくなります(^_^)
つまり、権利範囲の記載の
広さの度合いによって、
進歩性の基準を超えたり、越えなかったり
するわけです(°°)
ここが重要なポイントですね。
ある広さでは進歩性の基準を超えないのに、
少し狭く記載すると進歩性の基準を
超えることができるようになるわけです。
となると、1度も拒絶されることなく、
一発で登録されるとどうでしょう。
本当は、もっと広く記載しても
進歩性を越えることが
できたかもしれないのに、
狭く記載しすぎてしまった、
という可能性があるわけです(>_<)
例えるなら、
ラーメン10杯でクリアできるのに、
基準が分からないので、
ガッツリ15杯食べるようなもんです。
ちょっと違うかもしれませんが(――;)
一方、ある広さで記載しておいて
それが一旦拒絶されるとどうでしょう?
“この広さだと進歩性を
越えられないんだな“
という新たな情報が得られますよね(^_^)b
“それなら、この要素を追加補正して、
権利範囲を少し限定すれば、
この進歩性の基準線を
越えられそうだな“
という仮説が立てられますφ(.. )
つまり、ラーメン10杯でクリアという
基準が分かるようになるので、
10杯半とか、11杯くらいに抑えておこう、
と判断することができるわけですね。
特許の審査というのは、
特許調査の対象とする範囲によっても
結果が変わりますし、
審査官の主観によっても
結果は変わります(°0°)
つまり、絶対的なパテントラインというのは、
事前には誰にも分からないんです。
なので、一旦拒絶されることにより、
パテントラインをすすけて見れる
ようにするわけですね(@_@)
ですので、一旦拒絶されてから
対応するようにすれば、
権利範囲がいたずらに狭くなる
ことを防止することが
できるようになります(^O^)
ちなみに、中小製造業の場合、
それを承知の上で、
最初から少し狭く記載しておいて、
あえて一発登録を狙って、
特許費用を抑える、
というのも判断としてはありです。
重要なのは、それを承知の上で、
どう判断するかということですね。
続きはまた次回。
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●●今回のネオフライト奥義●●
・パテントラインは事前には分からない!
・拒絶によりパテントラインを計る!
・承知の上での一発登録はあり!
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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔
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