第590回:特許を利用して高収益体制を築くには?

今回も、特許のお話し。

ここ数回で、特許の権利範囲を広くする
ための出願のやり方について
お話ししています(^_^)b

今回は、権利範囲を広くするというより、
権利範囲から外さない方法です。

以前からお話ししているように、
自社製品は、状況によって機能や設計が
変わり得る変動要素です(^O^)

一方、特許権は、基本的には
変更できない固定要素です(^_^)

なので、変動要素である自社製品が
変わっていくと、固定要素である
特許権の権利範囲から外れてしまう、
なんてことが起こり得ます
(°°)

今までは、なるべく外れないような
出願のやり方について
お話ししてきましたが、
出願時にどんなに手当てしても、
実際には限界があります(>o<)

なので、権利範囲から外れないように
するには、権利化後にも
ある程度のコントロールが必要です。
つまり、次の点が重要になります。

●定点チェックせよ

自社製品の仕様等が変わっていくと、
意識していなければ、いつの間にか
権利範囲から外れている、
なんてことが起こり得ます(ToT)

このような無意識のうちに
いつの間にか外れている、
という自体を避けるようにしたい。

そのためには、開発会議や経営会議
などで、定期的に自社製品が
権利範囲に入っているかを
確認した方が良いです
(@_@)

特に、特許が重要な、
技術開発型の
スタートアップ企業や
ベンチャー企業などは、
定点チェックを必須のプロセスに
したいですね(^o^)

そのためには、権利範囲の読み方を
知らなければなりません。
特許書類の請求項という箇所には、
意味不明な難解な文章が
記載されていることが多いです(..;)

この文章を読み解いて、
権利範囲をある程度判断できる
ようになるには、訓練が必要です。

それが難しいようなら、
定期会議のときに弁理士などの
専門家に入ってもらっても良いですね。

そして、自社製品が権利範囲から
外れてしまいそうなら、
しっかりと意識した上で
外したいですね(^-^)

つまり、
“こういう理由により、
権利範囲から外れても
使用を変更する“
と言えると良いですね
(^_^)v

さらに、権利範囲から外す場合、
その外す部分や周辺について
新たに特許が取れないかどうかを
検討しましょう(^O^)

公開してしまった部分については
新たに特許を取ることはできませんが、
これから設計や機能を変更する部分
については、未公開であれば、
特許が取れる可能性はあります。

このようにして、自社製品が
特許の権利範囲に入っているか否かを
定期的にチェックし、
権利範囲から外れる場合には、
明確な理由と意思を持って外し、
その外した部分について
新たに特許取得を考える、
というのが、重要な管理体制となります。

ただし、このような管理体制を
しっかりと回すのは、
知財に不慣れだと難しいです(>o<)

なので、特許を利用して
高収益体制を作るためには、
社長を含め開発者や
社員の知財リテラシーを上げるための
教育訓練の機会を積極的に
設けた方が良いですね
(^O^)

続きは、また次回。

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●●今回のネオフライト奥義●●

・定点チェックせよ!
・外す部分について特許を取ろう!
・社内の知財リテラシーをアップしよう!

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ネオフライト国際商標特許事務所
弁理士 宮川 壮輔

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